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坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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ホーム>商標(商標に関するご案内)>判例のご紹介(判例紹介)>真正商品の並行輸入|判例のご紹介(判例紹介)
本サイトでは、真正商品の並行輸入についての主な判例を集めてみました。御相談者の中に、海外でのブランド品を輸入販売することを検討しておりますが、この場合に何か気を付ける点や、問題点はありませんかというご質問を耳にしました。
そこで、海外でのブランド品を輸入販売する場合の問題点として、まずは、真正商品の並行輸入の問題を理解して戴こうと、本サイトを立ち上げることにしました。属地主義の原則との問題はどうなのか、難しいところですが、外国製品を輸入することをご検討されている場合には、しっかりご理解して戴く必要がありそうです。
並行輸入が認められたり、認められなかったりする微妙な判例が出ています。まずは、事例1で、真正商品の並行輸入に関する要件をしっかりご理解されて、別の微妙な判例を勉強されることをお勧めいたします。
真正商品の並行輸入
事例1は、真正商品の並行輸入について、侵害非侵害が争われたケースです。真正商品の並行輸入に関しては、日本貿易振興機構(JETRO)や、経済産業省でも取り上げられています。
・事例2 平成15(ワ)第11200号
事例2は、主に真正商品の並行輸入の判断基準における、法主体について検討されたケースです。もともと同一の者が所有していた商標権が、国ごとに、別の法主体に商標権が譲渡されていった場合には、それぞれ別人格である譲受人間の関係は、判断基準でどのように解釈されるのでしょう?
・事例5 昭和44(ワ)第3882号
事例5は、イタリアの著名商標を有する商標権者マーキュリー社が、日本国において、その著名商標「MERCURY」を登録せず、その専用使用権者等も存在しない場合に、マーキュリー社以外の者で、マ―キューリー社と法律的経済的に関係がない者が日本において商標「MERCURY」の商標権者となった場合、マーキュリー社製の商品を輸入する行為が商標権を侵害するかどうか争われたケースです。
・事例3 昭和43(ワ)第7003号
事例3は、いわゆるパーカー万年筆事件と呼ばれているものです。この判決が並行輸入を権利侵害にあたらないと判断して以来、商標権に係る真正品の並行輸入は、税関では商標権の侵害にあたらないものとして取り扱われていることから、取り上げてみました。
・事例4 昭和54(ワ)第8489号
事例4は、輸入された商品が真正商品と判断され、その並行輸入が認められて、商標権、とりわけ専用使用権を侵害するものではないと判断された例です。
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