東京・神奈川・川崎・横浜・横須賀・関東一円・全国対応・発明相談・特許調査・商標調査・知的財産コンサルティング・特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願・PCT出願・マドプロ・外国出願【坂野国際特許事務所(横浜関内)】
坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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大手企業の知的財産部での7年の経験、及び大手特許事務所(スタッフ100名、弁理士数十名)での8年の経験を生かして、依頼者の立場に沿ったリーガルサービスが可能です。
〒231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町1-6
M・P・S関内 601号
TEL : 045-227-5117
FAX: 045-227-5118
【対応地域】東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県・千葉県等の関東一円、及び全国対応
遠方では、例えば、大阪、九州及び岡山の国立大学法人様からも依頼実績があります。 |
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こんなとき、ご相談ください。(ご安心してください。初回の相談は無料です。有料になる場合には、必ず予めお伝えいたします。)
技術開発・商品開発を行うとき
開発中にいいアイデアが浮かんだとき
発明、考案をしたとき
新商品の製品デザインを考えたとき
商品のネーミングをするとき
商品又はサービスのマークを考えたとき
外国で特許、意匠、商標を取得したいとき
他人と知的財産権に関して争い、トラブルが生じたとき
権利を侵害する物品を水際で止めたいとき(輸入差止めしたい)
実施したい方法、装置、その他の物が他人の権利に抵触するのではないか心配なとき
契約を締結したり、知的財産権について相談があるとき
弁理士業務のうち2大業務は、「代理」と「鑑定」です。坂野国際特許事務所では、日本国内及び外国における特許出願、PCT出願(PCT加盟国における特許取得(PCT国際出願))、パリ条約による優先権制度を利用した外国特許出願、中間処理(意見書・手続補正書等の提出)、異議申し立て、審判事件、審決取り消し訴訟等の代理、侵害訴訟の補佐、鑑定、調査について、大手企業の知的財産部7年の経験、及び大手特許事務所での8年の経験に基づき、顧客満足度が最大限得られるように、依頼者の立場に沿ったサービスをサポート致します。
日本国内及び外国における意匠登録出願、中間処理(意見書・手続補正書の提出)、審判事件、審決取り消し訴訟等の代理、侵害訴訟の補佐、鑑定、調査について、顧客満足度が最大限得られるように、依頼者の立場に沿ったサービスをサポート致します。
日本国内及び外国における商標登録出願、パリ条約による優先権を主張した外国出願、国際登録出願(マドリッド協定の議定書に規定する国際登録を受けるための出願(いわゆるマドプロを利用する出願))、中間処理(意見書・手続補正書の提出)、異議申し立て、審決取消訴訟、審判及び登録取消審判などの各種審判事件等の代理、侵害訴訟の補佐、鑑定、先願先登録商標調査について顧客満足度が最大限得られるように、依頼者の立場に沿ったサービスをサポート致します。
【調査一般業務】
出願前の先行技術調査(※1)、企業動向調査(※2)、出願(審査)経過調査(※3)、権利状況調査(※4)、パテントファミリー調査(※5)、先登録商標調査、他社の特許、実用新案、意匠、商標等の無効理由等となる先行文献調査の各種調査業務について、サポート致します。
【発明等の発掘】
発明、特許なんて程遠い、私達には余り縁がないものとお考えではないですか?パイオニア発明も重要なのですが、実は、直ぐ手が届きそうなところの技術を権利化されるのが最も怖いところです。通常そのような発明に巡り会えても、気が付かないでそのままに置き去りにされてしまいがちです。発明の発掘の手助け、発明アイデアへ更に磨きをかけてサポート致します。
【特許事務管理等の代行業務】
特許部、法務部、知的財産部などに関する専門部を有しない中小企業等の特許部門として、出願済案件の期限管理、書類管理、他社特許のウオッチング等の委託業務について、サポート致します。
【係争関連業務】
他社特許等の登録可能性(特許性)、特許後の有効性、自社製品との抵触の有無についてのご相談、鑑定について、客観的に判断致します。
【知財関係の教育】
計画的な知的財産活動を行っておりますか?無計画な知的財産活動から戦略的、計画的な知的財産活動へと変えていきませんか?その仕組みつくりについてアドバイス致します。また、ご希望の教育がございましたら、ご希望に沿ったプログラムを作成してご説明いたします。
※1:出願前の先行技術調査とは、出願しようとする対象の技術分野にどのような技術や権利が存在するのかを調査するものです。重複研究、重複投資を防止して、適切な研究開発テーマを設定することに役立ちます。
※2:企業動向調査とは、特定の企業がどのような分野に特許出願や権利化を行っているのかを調査するものです。競合他社の出願動向、ひいては研究開発動向を把握して、企業経営の参考にすることも可能です。
※3:出願(審査)経過調査とは、特許出願等の出願後の審査経過を調査するものです。出願人がどのような主張によって権利化したのかを調べることができます。
※4:特許(又は登録)された知的財産のその後の状況を調査するものです。特許料金の納付の有無、無効などによる存続・消失・失効等の状況を把握できます。
※5:パテントファミリー調査とは、特定の発明等が、出願国以外の他の国において出願が行われている場合に、他の国における出願状況等を調査するものです。
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