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坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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 よくある質問

【特許・実用新案】 
  Q. 外国特許出願を考えているのですが、どうすればよいでしょうか?

【意匠】 
  Q. ある製品の販売を検討していますが、その製品群は、多種の外観を有する製品群であり、何とかこれらを保護したいと考えております。しかし、コストはあまりかけたくありません。

【商標】 
  Q. (一見して複数の商標(3つの商標)が商標見本に記載されているような)願書(1つの願書)で出願したいと考えております。3つの商標について権利化したいのですが、何か問題がありますか?
 
  Q. 登録商標の権利範囲はどのようになるのでしょうか?

【著作権】
  Q. 各種イラストを描く仕事をしております。具体的に、購買意欲を喚起するために、各種業者の商品へ当該イラストを貼り付けてもらっております。この場合、どのように保護されるのでしょうか?
  
  Q. ⓒ表示とは何でしょう?

 これらのQ&Aの一部は、日本弁理士会関東支部のホームページにも掲載されております。日本弁理士会関東支部も有益な情報を発信しておりますので、是非ご覧ください。


 特許・実用新案

 Q. 外国特許出願を考えているのですが、どうすればよいでしょうか?

 A. 外国出願する場合には、主として、1.直接現地へ出願する場合(直接ルート)、2.パリ条約による優先権主張を利用して出願する場合(パリルート)、3.特許協力条約(PCT)を利用して出願する場合(PCTルート)、に分けて考えることができます。
  1の直接ルートは、出願したい外国の言語で明細書が書かれている場合等、直接出願する方が迅速に出願することができる点有利です。
  2のパリルートを利用する場合には、明細書が複雑で出願したい外国の言語への翻訳に相当時間がかかる場合に有利です。基礎出願から1年以内にパリ条約の4条の規定を利用して優先権主張して外国へ出願すると、一定の条件を具備すれば、基礎出願の出願日(いわゆる優先日)に遡って審査等の判断を行ってくれます。
  3のPCTルートを利用する場合には、翻訳文の提出時期を最大優先日から30か月まで延長させることが可能です。また、先行技術調査や見解書なども添付されるので、出願した発明の特許性について、ある程度の判断が可能となる点等のメリットが多いです。但し、WIPO等への手数料もコストがかかるので、複数国へ外国出願する場合など利用することを検討した方が良いかもしれません。
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 意匠

 Q.ある製品の販売を検討していますが、その製品群は、多種の外観を有する製品群であり、何とかこれらを保護したいと考えております。しかし、コストはあまりかけたくありません。

 A. 結論から申し上げると、外観に特徴がある総ての製品についての意匠登録をすることが、理想的には望ましいと思えます。意匠権の効力には、類似範囲も含まれる(意23条)のですが、製品によっては類似範囲が極めて狭くなる場合等もあるからです。一つのデザインコンセプトから多くのバリエーション意匠が創作されているのであれば、関連意匠制度(意10条)を利用して出願するのも良いかもしれません。
 また、コスト面を意識するのであれば、全く別の観点から、例えば、他の産業財産権制度による保護を検討することも有益かもしれません。例えば、製品に何らかの共通する特徴、例えば、材質が特有である、構成に共通部分がある等の事情があれば、特許等の出願を検討することも可能です。製品は外観にも特徴がありますが、同時にある特性の材質で構成されており、従来品にはない有利な効果を奏していれば、特許出願も可能です。コストを抑えたい場合、多数の意匠出願よりも、特許出願の方が安易に仕上げる事ができるかもしれません。
 但し、そのような場合であっても、理想的には、意匠出願と、該当すれば特許出願をしておくのが望ましいです。
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 商標

 Q. (一見して複数の商標(3つの商標)が商標見本に記載されているような)願書(1つの願書)で出願したいと考えております。3つの商標について権利化したいのですが、何か問題がありますか?

 A. 商標見本には、3つの商標が記載されているようにみえるのですが、3つの商標について権利化を希望されるのであれば、3つの商標について、別々に商標登録出願をする必要があります。商標法は、一商標一出願制度(商6条)を採用しているからです。

 Q. 登録商標の権利範囲はどのようになるのでしょうか?

 A.  商標権の効力は、指定商品又は指定役務(指定商品等という)について登録商標の使用をする権利を専有することができるという、いわゆる専用権(商25条)と、商標権の本来的な効力を実行あらしめるために、登録商標の類似範囲内での他人の商標の使用を排除する、いわゆる禁止権(商37条1号)とに分けて考えることができます。登録商標の類似範囲内とは、指定商品等について登録商標に類似する商標の使用、指定商品等に類似する商品又は役務(以下商品等という)について登録商標の使用、及び指定商品等に類似する商品等について登録商標に類似する商標の使用等が該当します。
 指定商品等の類似範囲については、特許庁審査基準(類似群コード等)を参照できます。商標の類似とは、外観、称呼、観念のうち、いずれか1つが相紛らわしく、出所の混同を生じるほどに近似するものと解されています。
 私たちは、特定の商標が付された商品を購買し使用し、又はサービス(役務) の提供を受けて気に入った場合に、次に同じ商品を購入、又はサービスの提供を受けようとするとき、その商標を記憶しており、当該商標を手がかりに購入、サービスの提供を受けるのが通例であります。
 商標を視覚に訴えて外観を通じて記憶したり、その商標の文字が示す発音等を通じて称呼によって記憶したり、その商標の文字等が意味する一定の意義、観念を通じて記憶することもあります。従って、商標の類似範囲を検討する際には、上記のような3つの要素が同一又は類似であるか否かを検討することが、原則として重要です。
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 著作権

 Q.各種イラストを描く仕事をしております。具体的に、購買意欲を喚起するために、各種業者の商品へ当該イラストを貼り付けてもらっております。この場合、どのように保護されるのでしょうか?

 A. この場合、商品化権というものが関わってきているようです。日本の法律上規定があるわけではないのですが、一般に商品化権とは、「人の知的創作活動の成果を商品等に利用することができる権利。」といわれているようです。具体的には、著作権法、商標法、意匠法、不正競争防止法、民法など様々な法律が関係しており、それらによって保護され得ると思われます。
 いずれにしても、イラスト等の利用許諾について何らかの契約を交わされた後に、商品等を販売してもらった方がよさそうです。イラスト等を使用許諾させる場合の条件は、イラスト、キャラクターごとに様々です。許諾する側と許諾を受ける側との力関係に左右されることもありますが、知名度があり、人気の高いキャラクター等は高額な使用許諾料となっています。
 独占的な使用許諾にするか、非独占的な使用許諾にするかなども検討する必要があります。契約の規定については、使用許諾条件(国内に限るなど)、支払い条件(ロイヤリティーなど(対価))、販促協力、譲渡禁止、解除条件、契約満了後の取り扱いなどの条件が内容に盛り込まれます。

 Q. ⓒ表示とは何でしょう?

 A. ⓒ表示は、著作権表示に関する国際記号をいいます。ⓒ表示とは、著作物の複製物に「ⓒマーク」、「著作権者の名」及び「著作物を最初に発行した年」の三つを表示するものです。
 実際にⓒ表示の効果があるのは、万国著作権条約にのみ加入しており、かつ、方式主義を取っている国との場合に限られます(簡単にいえば、登録をしない限り保護しないという制度を持つ国、例えば、ベルヌ条約加入前の米国などに効果があります。)。
 なお、長く万国著作権条約しか締結していなかった米国が1989年にベルヌ条約に加入し、現在「方式主義」を採用する国はほとんどなくなっているので、ⓒ表示も次第にその意義を失いつつあるようです。 
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