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坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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大手企業の知的財産部での7年の経験、及び大手特許事務所(スタッフ100名、弁理士数十名)での8年の経験を生かして、依頼者の立場に沿ったリーガルサービスが可能です。
〒231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町1-6
M・P・S関内 601号
TEL : 045-227-5117
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【対応地域】東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県・千葉県等の関東一円、及び全国対応
遠方では、例えば、大阪、九州及び岡山の国立大学法人様からも依頼実績があります。 |
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ホーム>商標(商標に関するご案内)
・目次
・商標登録出願は必要か?
・商標登録出願の様式
・商標登録出願手続きの流れ(手続きフロー)
・商品又は役務の区分(商品の区分、小売、役務の区分)
・商標の類似
関連サイト:
・外国(中国、台湾)での冒認出願対策(地名、地域ブランド)はこちら
・判例のご紹介(判例紹介)
・商標登録出願に関するご案内
商標登録出願の必要性を商標・サービスマークの特色から説明します。
商標登録出願の様式について説明しています。
商標登録出願の流れ(商標登録出願から、出願以降登録にいたるまで)の概略を、図面(フローチャート)を参照しながら説明します。フロー中のバナーをクリックすると、当該バナーの説明箇所へジャンプします。
商品又は役務の区分を紹介します。商標登録出願は、商標の使用をする1又は2以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければなりません(商6条1項)。当該指定は、政令で定める商品又は役務の区分に従ってしなければなりません。この商品又は役務の区分とは一体どのようなものなのでしょうか?
商品の区分については、第1類から第34類まで、小売に関しては、第35類に、役務の区分については、35類から45類までに規定されています。
判例の解説をするにも、権利侵害の話をするにも、権利化の話をするにも、商標の類似という概念をよく理解しておかないと話が始まらないほど、商標法においても、実務においても非常に重要な概念です。ここでは、商標の類似について、ご説明していきます。
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・判例に関するご案内
ここでは、最近の判例について、主として、判断の境界線上にあるような微妙な判例、具体的には、裁判所と特許庁との間で見解の相違があった事例について紹介します。境界線上にある微妙な判例を知る事で、次の別の実務に何とか役立てようというのが狙いです。
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