東京・神奈川・川崎・横浜・横須賀・関東一円・全国対応・発明相談・特許調査・商標調査・知的財産コンサルティング・特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願・PCT出願・マドプロ・外国出願【坂野国際特許事務所(横浜関内)】
※クリックすると当該説明部分へジャンプします。 ページトップへ ・上記フローの説明・商標登録出願【商標登録出願】 商標登録出願とは、商標権を得るために必要な書類を特許庁へ提出する手続きをいいます。商標登録出願に必要な書類は、1)出願人の氏名・住所、2)商標登録を受けようとする商標、3)指定商品又は指定役務、商品又は役務の区分などを表示した「願書」です。 フローへ
※平成20年6月1日から、特許・商標についての一部印紙代が引き下げられました。(実用新案・意匠については変更がありません。) 詳しくは、こちらの特許庁のホームページのお知らせ(URL:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/fy20_ryoukinkaitei.htm) まで。 【出願時に発生する料金について】
出願時に発生する料金については、区分の数、調査の有無等の違いによってまちまちで、変動します。 例えば、区分の数が、1つ、簡易調査を行った場合には、以下のような料金となります。 【区分の数が、1つ、簡易調査を行った場合】
以上は、あくまで概算であります。 ページトップへ ・出願公開【出願公開】 出願公開とは、出願があったときに、出願の内容が公開されることをいいます(特12条の2)。 ・方式審査【方式審査】 方式審査とは、願書などの出願書類が特許庁で定める手続的及び形式的な要件を備えているかどうかをチェックする審査をいいます。 不備が発見された場合には、次の補正命令が出される事になります。 ・補正命令・却下処分【補正命令】 補正命令とは、審査において、出願書類に不備が発見された場合に、特許庁長官から手続きを補正するように命じられることをいいます。 補正命令に対して、不備を是正するように出願書類を補正するために、手続補正書を提出する事ができます。 【却下処分】 指定期間内に補正しないと、商標登録出願が却下処分されます。 フローへ ページトップへ ・実体審査【実体審査】 実体審査とは、商標登録できるか否かについての実質的な審査をいいます。方式審査をクリアした出願に対してなされます。 特許出願との違いは、格別審査料を納めなくても、審査官によって審査される点です。 ・拒絶理由通知【拒絶理由通知】 拒絶理由通知とは、実体審査の段階で審査官が審査した結果、拒絶理由(商15条)に該当するとの心証を得たときに、予めその旨出願人に通知するものをいいます(商15条の2)。 拒絶理由通知に対して、出願人は、次のような意見書、手続補正書を提出することができます。 ・意見書提出【意見書提出】 意見書とは、出願人が意見を述べ、審査官の拒絶理由に対して反論するための書類をいいます。例えば、商標法3条1項3号から5号に該当する商標であっても、特別顕著性を発揮して、自他商品等の識別力を発揮するにいたっていれば、当該事情を示す証拠を提出して意見を述べることができます。 フローへ ページトップへ
【意見書提出時に発生する料金について】
例えば、区分の数が1つ、引用文件数が2つの場合には、以下のような料金となります。 【区分の数が1つ、引用文献数が2つの場合】
ページトップへ ・手続補正書(補正書)提出【手続補正書(補正書)提出】 手続補正書とは、商品又は役務等の記載に誤記など不備が有る場合などの補正をいいます。自己の出願に係る商品等が他人の先願先登録商標に係る商品等と類似範囲内に有る場合に、当該類似範囲にある商品等を削除することにより拒絶理由を解消できる場合など、補正を行います。
【手続補正書提出時に発生する料金について】
例えば、区分の数が1つの場合には、以下のような料金となります。 【区分の数が1つの場合】
フローへ ページトップへ ・登録査定・登録審決【登録査定】 登録査定とは、審査官が審査した結果、拒絶理由が発見できなかった場合、又は拒絶理油が解消された場合になされる、商標登録出願についてされる商標登録をすべき旨の査定をいいます。 【登録審決】 登録審決とは、審判官が審理した結果、拒絶理由が発見できなかった場合、又は拒絶理油が解消された場合になされる、商標登録出願についてされる商標登録をすべき旨の審決をいいます。 ・登録料納付【登録料納付】 登録料の納付は、登録査定の謄本が商標登録出願人に送達された日から30日以内に、納付します。 フローへ ページトップへ
【登録料納付時に発生する料金について】
例えば、区分の数が2つの場合には、以下のような料金となります。 【区分の数が2つの場合】
登録料を前半と後半に分けて分納できる分納制度もあります。 ページトップへ ・商標登録【商標登録】 所定の登録料の納付が行われると、登録原簿へ登録番号等を記載して、商標権の設定登録が行われます。 商標権は、財産権の一種ですので、権利を移転する事ができます。 ・商標権消滅・更新【商標権消滅】 商標権は、無効審決等の確定(商46条の2)、登録料、更新料の不納、商標権の放棄等によって、消滅します。 【更新】 商標権の存続期間は、設定登録の日から10年をもって終了します(商19条)。但し、特許等の場合のように一定期間に限り独占権を与えて、その後は一般に開放するという制度ではなく、商標の場合には、実際の使用により商標に化体された業務上の信用を保護する事が目的ですので、その商標の使用が続く限り商標権を存続させる事が望ましいことになります。 そこで、商標権は、10年の存続期間を更新料を支払うことによって何回でも更新できることとなっております。 フローへ ページトップへ
【更新料納付時に発生する料金について】
例えば、区分の数が2つの場合には、以下のような料金となります。 【区分の数が2つの場合】
更新料を前半と後半に分けて分納できる分納制度もあります。 基本的に、特にご依頼がない場合には、更新料納付等の期限管理を行っておりません。ご要望により期限管理を行う場合もありますが、その場合には、別途手数料が発生いたします。 フローへ ページトップへ ・拒絶査定・拒絶審決【拒絶査定】 拒絶査定とは、拒絶理由に該当するから商標登録すべきではないとする審査官の最終処分をいいます。 商標登録出願人は、拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定謄本送達日から30日以内に拒絶査定不服の審判を請求することができます。 審判を請求しない場合には、拒絶査定が確定します。 【拒絶審決】 拒絶審決とは、拒絶理由に該当するから商標登録すべきではないとする審判官の最終処分をいいます。 所定の期間内に知的財産高等裁判所(所謂知財高裁)へ訴えを提起しない場合、拒絶審決が確定します。 ・拒絶査定不服審判請求【拒絶査定不服審判請求】 拒絶査定不服審判請求とは、商標特許出願人は、拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定謄本送達日から30日以内に請求し得る審判をいいます(特121条)。 審判という言葉がでてきました。審判は、専門的・技術的官庁としての特許庁により3名の審判官の合議体により審理され、民事訴訟類似の準司法的な手続きを経て行われます。所謂地方裁判所と同じレベルにあります。 従いまして、審決に不服が有る場合、審決取消訴訟を提起することができるわけですが、訴えは、知的財産高等裁判所へ提起することになります(従来は、東京高等裁判所へ提起していました。)。 知的財産高等裁判所の判決に不服である場合、最高裁判所へ提起することになります。 フローへ ページトップへ ・訴えの提起審決に対して不服ある場合には、知的財産高等裁判所、さらに最高裁判所へ訴えを提起する事ができます。 審決取消訴訟では、審理判断の対象が、実体上の判断又は手続き上の瑕疵が違法であるかどうかです。 例えば、拒絶理由通知を与えずに審決をした等の場合等です。 フローへ ページトップへ
|
---|