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  事例2|真正商品並行輸入

   |判例のご紹介(判例紹介)


事例2                               平成15(ワ)第11200号 

目次
 <概要>
 <結論>
 <解説>
 <まとめ・余談>

 本サイトは、上記<概要>、 <結論>、 <解説>及び<まとめ・余談>で構成されています。項目をクリックすると当該説明の箇所へジャンプします。時間のない方は、概要、結論、まとめ・余談等を先に読まれると良いかもしれません。
 より理解を深めたい方は、解説を参照すると良いかもしれません。更に理解を深めたい方は、実際に判決文を入手して分析をする事をお勧めします。


                                                  概 要

<概要>  
 この例は、いわゆる真正商品の並行輸入に該当するための要件、特に、主体についての要件について検討された判決です。(平成15(ワ)第11200号)。

                                              ページトップへ

                                                  結 論

<結論>
 
 元々同一の者を起源とする商標であっても、国ごとに別の法主体に商標権が譲渡され、別途独立に発展を遂げている場合には、商標権を譲り受けた法主体との間で、人的資金的関係等を持っていない以上、法律的もしくは経済的に両者が同一人と同視し得るということはできず、真正商品の並行輸入の判断基準である「@当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、A当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものである」という要件を満足しない。

 元々同一の者を起源とする商標の場合、後日別々の法主体に譲渡されても、当該元の者が商標を付した商品等の出所であると消費者、需要者に認識されるケースもあると思います。
 本事例では、どのように判断がなされたのでしょうか?
 
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                                                  解 説

<解説>

 原告は、下記の商標権を有しています。すなわち、商標登録0289538号、


商標登録2572628号、


商標登録1595834号、


を有しています。本事例の場合、被告標章と上記原告商標とは、同一または類似である点については争われていません。本解説では、特にいくつかの争点のうち真正商品の並行輸入の問題に的を絞って解説します。

 内容を分かりやすく説明するために、親会社と子会社、関連会社の関係を整理すると、以下のようになります。

 判決文によれば、「ウ 英国のDunlop Limited社(以下「DL社」という。)は、タイヤ用品、各種スポーツ用品等の製造販売を行っており、我が国においても、原告にタイヤ用品に関する技術援助を行ったり、各種スポーツ用品を輸出したりしていた。DL社の関連会社として、持株会社である英国のダンロップ・ホールディングス・パブリック・リミテッド・カンパニー(Dunlop Holdings Public Limited Company社。以下「DHPLC」社といい、「DL社」と併せて、あるいはその一方のみを指して「英国ダンロップ社」ということがある。)及びDL社と同じ住所で英国特許庁に商標権者として登録されている英国のダンロップ・ホールディングス・リミテッド社(Dunlop Holdings Ltd社。以下「DHL社」という。)がある。DL社は我が国において別紙商標目録4及び5の商標の商標権を保有し、DHPLC社は我が国において別紙商標目録1及び2の商標の商標権を保有していたが、昭和59年12月、これらを原告に譲渡した。なお、このとき原告に譲渡された商標権は、当時、我が国、台湾及び韓国において使用されているダンロップに関連する商標権すべてである。」とあります。

 つまり、親会社としては、「英国ダンロップ社」となります。(上述の判決文によれば、英国ダンロップ社とは、ダンロップ・ホールディングス・パブリック・リミテッド・カンパニー(Dunlop Holdings Public Limited Company社。以下「DHPLC」社という)、及び英国のDunlop Limited社(以下、「DL社」という。)と併せて、あるいはその一方のみを指して「英国ダンロップ社」ということがわかります。)

 一方、子会社としては、判決文によれば、「英国ダンロップ社は、子会社としてDunlop Slazenger InternationalLtd社(以下「DSIL社」という。)を設立した。平成7年にDunlop SlazengerGroup Ltd社(以下「DSGL社」という。)が設立されたとき、DSIL社はDSGL社の子会社となった。
 DSGL社は、欧州において、スポーツ用品等に関し、ダンロップに関連する商標権を有している。また、アジア地域にいくつかの支店を置いているが、マレーシアに置いているのは、Dunlop Slazenger(Far East)Sdn Bhd社(以下「DSFE社」という。)である。」とあります。

 したがいまして、英国ダンロップ社の子会社は、DSDL社があります。さらに、DSGL社の子会社として、DSIL社であり、DSGL社の支店がDSFE社となります。

 被告が、どのような商品を並行輸入していたかは、以下の判決文から分かります。

 すなわち、判決文によれば、「 被告製品は、マレーシアのDSFE社がシンガポールのSports NetworkPte Ltd社(以下「SNPL」社という。)に販売委託契約に基づいて供給し、SNPL社がシンガポールのSher International Pte Ltd社(以下「SIPL社」という。)に売却した製品を、被告がSIPL社から買い付けて日本に輸入したものである。
 DSFE社は、英国のDSGL社が東南アジア地域における商品展開のために設立したグループ会社であり、シンガポールを含む東南アジア地域において被告標章と同一の商標を管理し、使用する権限を有し、ゴルフ用品の製造販売を行っている。
 すなわち、被告製品は、被告標章と同一の商標につき使用権限を有しているDSFE社及び同社からシンガポールでの独占的な販売委託を受けたSNPL社によってシンガポールで拡布された真正商品である。」とあります。

 つまり、被告の製品は、この支店であるDSFE社及び当該DSFE社の販売委託契約に基づいてSIPL社等により供給された製品です。

 状況はどのようになっているかと言えば、以下の判決文から明らかです。

 すなわち、判決文によれば、「(イ) 昭和58年に、英国ダンロップ社が原告に対してタイヤ事業に関する買収等の交渉を行い、その内容についての合意が成立した後、世界でダンロップ商標を扱う会社はその営業内容において大きく二つに分かれた。一つは、タイヤ部門であり、欧米でタイヤ部門を扱うダンロップ社は原告が買収し、あるいは資金提供することとなった。もう一つは、ゴルフ用品やテニス用品を扱うスポーツ用品部門であり、世界で欧米等、日本等、豪州等の大きく三つに分かれ、それぞれがDUNLOP商標等を使用した商品の開発製造等を行い、独自に発展していった。その結果、スポーツ用品に関しては、DUNLOP商標やMAXFLI商標は、欧米においてはその商品の出所をDSGL社とし、我が国等においてはその商品出所を原告とするとの認識が形成されるに至った。」とあります。

 簡単に説明すると、原告、被告が扱っていた製品に付された商標は、もともとの起源は、共に英国ダンロップ社でありますが、欧米ではDSGL社が、日本国においては原告が、その商品の出所であるとの認識が形成されるに至ったと認定しています。

 つまり、欧米では、DSGL社ですが、日本国では、原告であり、別人格ですよと言及しています。

 判決文によれば、事例1で説明した真正商品の並行輸入であるか否かの判断基準を引用して、本事例の当てはめ分析を行っています。

 すなわち、判決文によれば、
「2 争点(1)(真正商品の並行輸入の抗弁)について

(1) 原告が原告商標権(原告商標権1ないし5)の商標権者であること、原告商標権の指定商品はゴルフボール、運動具等であって、いずれもゴルフクラブ、キャディバック及びゴルフボールが含まれていること、被告が、被告標章1及び2を付したゴルフクラブ、キャディーバック及びゴルフボールを輸入し、日本国内で販売し、被告標章3を付したゴルフクラブ及びキャディーバックを輸入し、日本国内で販売していること、被告標章1が原告商標1及び3と外観・称呼において同一又は類似であり、被告標章2が原告商標2と外観において同一又は類似であり、被告標章3が原告商標4及び5と外観・称呼において同一又は類似であることは、第2の1の前提事実に記載したとおりである。

(2) 商標権者以外の者が我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一又は類似の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、商標権を侵害する(商標法2条3項、25条、37条)。しかし、そのような商品の輸入であっても、@当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、A当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、B我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないと評価される場合には、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である(最高裁判所平成15年2月27日第一小法廷判決・民集57巻2号125頁参照)。けだし、商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」ものであるところ(同法1条)、上記各要件を満たすいわゆる真正商品の並行輸入は、商標の機能である出所表示機能及び品質保証機能を害することがなく、商標の使用をする者の業務上の信用及び需要者の利益を損なわず、実質的に違法性がないということができるからである。
 そこで、以下では、本件において上記@ないしBの要件が満たされているか、ないしは実質的に満たされているといえるかを検討する。

(3) 前記1で認定した事実を基に、被告の主張を検討する。
 ア 被告製品は、被告標章1及び2と「SPORT」の文字を結合させた標章について欧州共同体商標庁に登録出願し、また被告標章3について欧州において商標権を取得しているDSGL社から使用許諾を受けていると推測されるDSFE社によって、被告標章を付されて製造され、供給された商品である。
 イ(ア) タイヤ、ゴルフ用品、テニス用品等を製造販売していた英国ダンロップ社は、世界各国に「ダンロップ」等の名を有する関連会社を有しており、英国ダンロップ社及び世界各国の関連会社では、「DUNLOP」の文字標章や、鏃と円を組み合わせて円の中心に「D」の文字を入れた文字と図形の結合標章(Dマーク商標)を使用し、その取扱製品を販売していた。このため、遅くとも昭和58年当時には、日本国内において、取引業者や需要者の間ではDUNLOP商標は、古くからある海外の著名ブランドとして認識され、それによって識別される商品の出所も英国ダンロップ社及び世界各国の関連会社によって形成されるダンロップグループであると考えられていた。なお、MAXFLI商標については、その認識度に関する証拠がないが、DUNLOP商標と同様、日本国内において、海外の著名ブランドであって、識別される商品の出所がダンロップグループであると認識されていたと推測される。
 (イ) 昭和58年に、英国ダンロップ社が原告に対してタイヤ事業に関する買収等の交渉を行い、その内容についての合意が成立した後、世界でダンロップ商標を扱う会社はその営業内容において大きく二つに分かれた。一つは、タイヤ部門であり、欧米でタイヤ部門を扱うダンロップ社は原告が買収し、あるいは資金提供することとなった。もう一つは、ゴルフ用品やテニス用品を扱うスポーツ用品部門であり、世界で欧米等、日本等、豪州等の大きく三つに分かれ、それぞれがDUNLOP商標等を使用した商品の開発製造等を行い、独自に発展していった。その結果、スポーツ用品に関しては、DUNLOP商標やMAXFLI商標は、欧米においてはその商品の出所をDSGL社とし、我が国等においてはその商品出所を原告とするとの認識が形成されるに至った。
 そして、欧米でスポーツ用品部門を扱ったDSGL社は、アジアにも事務所等を開設しているが、DSGL社自身あるいはそのアジア所在の事務所と原告とは、テニス用品やスカッシュ用品の一部について製造依頼する関係にあるのみで、人的資本的関係を構築していることをうかがわせる証拠はない。
 (ウ) 原告が、スポーツ用品部門において、DSGL社あるいはその傘下の関連企業との間で、製造販売委託契約等に基づきその製造商品の品質管理を行っていることは推測されるが、そのような契約なくして、一般的に原告がDSGL社あるいはその傘下の関連企業に対して品質管理を行い得る状況にあることを示す証拠はない。
 また、原告は、我が国において原告登録商標を付した自社製品を販売する場合、品質の安全を保証するためのSGマークを付し、また公式戦でも使用できるように、財団法人日本ゴルフ協会のゴルフ規則の付属規則の基準に適合させるようにしているが、被告製品は、SGマークが付されておらず、また同規則の基準に適合したものでもない。
 ウ 以上からすれば、被告製品には、被告標章3の欧州における商標権者であり、かつ被告標章1、2及びSPORTの文字からなる標章について商標登録出願している者(DSGL社)から使用許諾を受けた者(DSFE社)によって被告標章が付されたということはできるが、原告とDSFE社との関係においても、原告とDSGL社との関係においても、同一人又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があるとは認められない。また、原告が直接的に又は間接的に被告製品の品質管理を行い得る立場にはない上、実際にも、被告製品は、原告が国内の需要者に保証しているだけの品質を有していないというべきである。
 そうすると、本件においては、いわゆる真正商品の並行輸入として、商標権侵害としての実質的な違法性を欠くと判断されるための前記要件を明らかに充足していないといわざるを得ないから、被告の被告製品輸入販売行為が違法性を欠くということは到底できない。」としています。

 判断基準の「@当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、A当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するもの」であるかどうかの検討にあたり、結論は以下のように述べています。

 すなわち、「ウ 以上からすれば、被告製品には、被告標章3の欧州における商標権者であり、かつ被告標章1、2及びSPORTの文字からなる標章について商標登録出願している者(DSGL社)から使用許諾を受けた者(DSFE社)によって被告標章が付されたということはできるが、原告とDSFE社との関係においても、原告とDSGL社との関係においても、同一人又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があるとは認められない。」としています。
 つまり、上述のように、欧米ではDSGL社が、その商品の出所であり、日本ではDSGL社ではなく原告が、その商品の出所であるとの認識が形成されているので、別人格であり、かつ、両者が同一人又は法律的もしくは経済的に同一人と同視し得る関係(人的資金的関係)があるとは認められないから、判断基準の@及びAの条件を満足しないとしています。

 さらに判決文は、「しかしながら、英国ダンロップ社が商標権を国ごとに別の法主体に譲渡し、特にスポーツ用品部門に関しては、商標権を譲り受けた法主体がそれぞれ別個独立に発展して互いに人的資金的関係を持っていない以上、元々の商標権が英国ダンロップ社にあったことや、タイヤ部門においては原告が欧州のタイヤ関連会社を買収していることや、テニス用品について原告がDSGL社の製造したものを輸入販売し、その限りで宣伝広告活動を一部共有していることなどをもって、法律的若しくは経済的に原告とDS社とを同一人と同視し得るということはできない。」として、英国ダンロップ社から商標権を国ごとに別の法主体にに譲渡され、別個独立に発展している点も挙げて、判断基準の要件を満たさないと結論づけています。

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                                             まとめ・余談

<まとめ・余談>
 本事例では、真正商品の並行輸入における判断基準を引用して、当てはめて行っていますが、以下のように、実務に生かせるような問題をいくつか提起しているように思えます。

1.まず、本事例では、英国ダンロップ社から原告へ、すくなくとも日本国内において、商標権が譲渡されています。これが、一部譲渡で、英国ダンロップ社と原告との共有に関わる商標権であったとすると、逆の結論となったかもしれません。DSGL社は、英国ダンロップ社の子会社であり、DSGL社と英国ダンロップ社とは、法律的若しくは経済的に原告とDS社とを同一人と同視し得るという結論もあり得るからです。

2.また、原告とDSGL社又はDSFE社との間に、法律的もしくは経済的に同一人と同視し得る関係(人的資金的関係)があるとは認められれば、逆の結論となったかもしれません。

3.本事例では、もともと原告が出願して商標権を取得したものもありましたが、商標登録時には、英国ダンロップ社であるものが多いです。つまり商標公報では、商標権者が英国ダンロップ社であるので、これなら、英国ダンロップ社の子会社から供給された製品は、真正商品の並行輸入として認められると早合点するのではなく(この場合、法律的もしくは経済的に同一人と同視し得る関係(人的資金的関係)があるとは認められる可能性があると考えて、)、登録後に、商標権の移転の登録がされているか必ず確認が必要ということになります。商標権の移転の登録は、商標登録原簿により確認することができます。
 つまり、後で別主体に商標権が譲渡されていれば、今回の事例と同じように、法律的もしくは経済的に同一人と同視し得る関係(人的資金的関係)があるとは認められないとして、判断基準を満たさなくなる可能性があります。
 
 したがって、もし真正品を並行輸入してビジネスを始めようとされる方は、商標公報はもちろん、登録原簿によって、商標権の権利関係がどのようになっているのか必ず確認する必要があります。

4.冒頭でのべたように、元々同一の者を起源とする商標の場合、後日別々の法主体に譲渡されても、当該元の者が商標を付した商品等の出所であると消費者、需要者に認識されるケースもあると思います。
 今回は、明確に、商品の出所が、DSGL社と原告とに分かれて認識が形成されるにいたったと判断されています。しかしながら、消費者の中には、英国ダンロップ社のものとして購入している方もいるかもしれません。
 本事例は、法主体のほかに、商標の品質保証機能が害されている点を挙げています。需要者、消費者保護、つまり公益的観点から、消費者に損害を与えてはいけませんということです。具体的に、本事例では、SGマークが付されておらず、規則の基準も適合していないというものでした。
 原告は、直接的に又は間接的に被告製品の品質管理を行い得る立場にないので、品質が異なってくるのは当然のようにも思えます。出所表示機能及び品質保証機能も害するからなおさら、真正商品の並行輸入に該当することを認める方向には行かなかったようです。

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