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坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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4条1項11号
事例3は、商標法4条1項11号の規定に該当するか否か、すなわち、他人の先願先登録商標と類似するか否かが争われたケースです。解説本文を見ないで、本件商標と引用商標とが、類似するか否か考えてみてください。もちろん、この事例も、特許庁と裁判所で見解が分かれたものです。微妙な事例です。
事例5は、商標の類似について争われた事例です。解説文を見ないで、類似か否か考えてみてください。
なお、この事例は、ロゴマークの著作物性についても争われています。詳細は、判例のご紹介(判例紹介、著作権)、1)著作物と商標の関係:事例1 平成6年(ネ)第1470号をご参照ください。
4条1項15号
まず、事例1は、商標法4条1項15号の出所混同を生ずるか否かについて争われたケースです。
比較的有名な判決なので、簡単に紹介しました。ここでの判決によるものが、現在判断の基準の一つとなっています。
4条1項19号
外国商品等を日本国内で輸入して販売しようとしている方で、既に出願、登録等されている商標がある場合に、参考となる事例です。どのような証拠を集めればよいのでしょうか?
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