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坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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ホーム>判例集に関するご案内>判例のご紹介(判例紹介、著作権)>事例1 ロゴマークの著作物性|判例のご紹介(判例紹介)
事例1|ロゴマークの著作物性
|判例のご紹介(判例紹介)
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目次
<概要>
<結論>
<解説>
<まとめ・余談>
本サイトは、上記<概要>、 <結論>、 <解説>及び<まとめ・余談>で構成されています。項目をクリックすると当該説明の箇所へジャンプします。時間のない方は、概要、結論、まとめ・余談等を先に読まれると良いかもしれません。
より理解を深めたい方は、解説を参照すると良いかもしれません。更に理解を深めたい方は、実際に判決文を入手して分析をする事をお勧めします。
<概要>
この例は、いわゆるロゴマークの著作物性について争われた事例です。
言語を表記するのに用いる文字に、著作物性が認められるのでしょうか?今回の事例の条件においては、ロゴマークの著作物性を否定しています。(平成6(ネ)第1470号)。
本事例では、他に、不正競争防止法や、商標法についても争われており、商標の類比判断については、別サイトで解説しております。詳細は、判例のご紹介(判例紹介、商標)、事例5|商4条編|判例のご紹介(判例紹介)をご参照ください。
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<結論>
文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり、また、本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから、文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは、一般的には困難であると考えられる。仮に、デザイン書体に著作物性を認め得る場合があるとしても、それは、当該書体のデザイン的要素が「美術」の著作物と同視し得るような美的創作性を感得できる場合に限られることは当然である(判決文より抜粋)。 |
商標のデザインをデザイナーに依頼する場合のあると思われます。文字からなるロゴマークの著作物性について、今回の事例は、1つの参考となります。
では、具体的に内容を見てみましょう。
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<解説>
まず、本事例では、いくつかの争点がありますが、ここでは、著作物性に焦点を当てて解説します。事実関係の概要は以下の通りです。すなわち、控訴人の商標は、以下のようです。
控訴人標章(1)
控訴人標章(2)
一方、被控訴人の標章は、以下のとおりです。
被控訴人標章
まず、判決文では、以下の判断基準を設けています。
すなわち、判決文によれば、
「四 著作権に基づく請求について
1 著作権法は、著作物について、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(二条一項一号)と規定している。
ところで、言語を表記するのに用いる符号である文字は、他の文字と区別される特徴的な字体をそれぞれ有しているが、書体は、この字体を基礎として一定の様式、特徴等により形成された文字の表現形態である。いわゆるデザイン書体も文字の字体を基礎として、これにデザインを施したものであるところ、文字は万人共有の文化的財産ともいうべきものであり、また、本来的には情報伝達という実用的機能を有するものであるから、文字の字体を基礎として含むデザイン書体の表現形態に著作権としての保護を与えるべき創作性を認めることは、一般的には困難であると考えられる。仮に、デザイン書体に著作物性を認め得る場合があるとしても、それは、当該書体のデザイン的要素が「美術」の著作物と同視し得るような美的創作性を感得できる場合に限られることは当然である。」という基準を設けています。
そして、今回の事例に当てはめを行っています。具体的に判決文によれば、「2 前掲甲第三号証の二、第一〇号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第二一号証によれば、控訴人は、株式会社日本デザインセンターに委託して、別紙(一)の(1)、(2)記載の書体からなるロゴマークを創作させたことが認められる。
ところで、右ロゴマークは欧文字「Asahi」について、「A」、「a」、「h」、「i」の各文字における垂直の縦線を太い線で表し、その上下の辺を右上がり四四度の傾斜とし、「A」、「s」、「a」、「h」の各文字における傾斜線を細い線で表し、その傾斜を右上がり四四度とし、「A」、「s」の各文字の細い傾斜の先端にあるはねを三角形状となし、その右上がり傾斜辺を四四度とするといったデザインを施した点に特徴があり(別紙(一)の(2)記載の文字は細い輪郭線に囲まれているが、このような手法はありふれたものであって、デザイン的特徴とまではいえない。)、また、「A」の書体は他の文字に比べてデザイン的な工夫が凝らされたものとは認められるが、右程度のデザイン的要素の付加によって美的創作性を感得することはできず、右ロゴマークを著作物と認めることはできない。
3 よって、その余の点について判断するまでもなく、著作権に基づく請求も理由がない。」としています。
すなわち、当てはめた結果、控訴人の標章は、著作物とは認めることができないと結論づけています。
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<まとめ・余談>
最近立て続けに、依頼者や、知人の弁護士の先生に、ほぼ同じようなご相談を受けました。ご相談の内容は、上記判決に関係するものです。一つは、デザイナーに依頼してデザイン化されているもので、もう一つは、今回の事例のように文字のみのロゴマークです。
前者の場合には、著作権、著作者人格権を意識して、取引の安全面から適確に対応する必要があります。が、本事例のように、そもそも著作物性を有しないようなロゴマークの場合には、前者のような点を考慮する必要がなくなります。
本事例は、一つの参考例です。ちなみに、最高裁でも結論が維持されています。
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