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坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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実用新案登録出願は必要か?
実用新案権も産業財産権の一種であり、特許の項の「特許出願は必要か?」で述べたことと同じ事がいえます。権利行使に、実用新案技術評価書を提示して警告する事が必要など(実用新案法29条の2、29条の3)違うプロセスはありますが。したがって、まず、特許出願は必要か?をご参照願います。
これで終わってしまうのも寂しい感じですので、他を考えて見ました。
1)小発明の積極的保護
小発明を積極的に保護したい場合に利用する価値があります。
もともと実用新案法は、小発明を積極的に保護奨励しましょうという趣旨のもので必要とされてきているようです。特許制度を補完する役割もありそうです。保護対象は、物品の形状・構造又は組合せにかかるもの、つまり、物品に具現化された技術的思想のみが対象です。
したがって、小発明を保護したい場合に実用新案登録出願が考えられます。
2)早期に権利化
実施が近い製品について早期に権利化したい場合利用する価値があります。
これは、法改正により、方式登録主義を採用したので、実体審査を行わない分、早く権利化されます。効力的には、独占排他権です。
したがって、早期に権利化したい場合に実用新案登録出願が考えられます。
ほかにもいろいろあるのですが、重要な点は、以下のリスクがあることを十分念頭に置く必要があるということです。
早期に登録するために、実体審査をしないことによる第三者の不即の不利益を回避するために、非常に高度な注意義務が出願人・権利者に課されている点です。
すなわち、権利行使をした場合に、その後実用新案登録が無効となった場合には、逆に相手方に与えた損害を賠償しなければならない事態が起こり得ます(実29条の3)。これは、権利者にとって非常にリスクが高いです。実用新案技術評価書の調査範囲外の部分等は、自らの自己調査、弁理士などによる鑑定をとって、権利の有効性について確保しておかなければなりません。
高度な注意義務があるので、注意が必要です。
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