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坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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ホーム>外国出願に関するご案内>特許協力条約(PCT)を利用した国際出願(特許)>特許協力条約(PCT)の4大制度
・特許協力条約(PCT)の4大制度とは?
特許協力条約(PCT)の4大制度とは、国際出願制度(PCT4条、5条、6条等)、国際公開制度(PCT21条)、国際調査制度(PCT16条等)、国際予備審査制度(PCT31条等)をいいます。
・PCT国際出願制度
PCT国際出願制度とは、出願人が1つの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国である総ての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度をいいます。すなわち、出願人が、1つの国際出願を1か所におこなうことによって、保護を求めるPCT加盟国について、条件つきであるけれども、その出願日からそれら保護を求めるPCT加盟国における国内出願としての効果(国内出願の束)を生じることになります。
・国際公開制度
国際公開制度(PCT21条)とは、国際事務局によって国際出願の出願内容が公開される制度をいいます。これによって、技術情報の集中、拡散を図ることができます。
公開された技術情報は、開発途上国、先進国を問わず、総ての国における発明者、技術者にとって、非常に有益な技術情報となります。当該技術情報を入手することによって、世界各国でどのよう技術が展開されているのかについて、1つの情報を提供するものとなります。
・国際調査制度
国際調査制度(PCT16条)とは、国際調査機関による国際調査を行う制度をいいます。各国は、それぞれ独自の法制度の下で、独自に先行技術調査を行っていましたが、これらの先行技術調査は、ほぼどの国においても同様の手順でおこなわれており、重複した労力となっていました。国際調査制度により、各国特許庁の重複した労力を権限する事が可能となりました。
最近では、一歩進んで、国際調査見解書が作成されるので、益々利用価値が高まっています。
※国際調査見解書は、2004年1月1日に新たに導入された手続です。それ以前は、国際出願した発明に対して特許性があるか否かを判断するためには、国際予備審査を請求(フロー中の第2章の手続きを行う(任意の手続き))する必要がありました。
・国際予備審査制度
国際予備審査制度(PCT31条等)とは、国際出願にかかる発明について、国際調査よりも1歩進んだ、新規性、進歩性、産業上の利用可能性等の特許要件についても一定の判断を示す事を目的とした制度を言います。
国際調査見解書では、否定的な見解が解消されたか否かは、分かりませんが、国際予備審査制度においては、弁明の機会等を与えられた後になされる国際予備審査報告によって、否定的な見解が解消されたか否かが分かります。
より特許性の判断について見解をもらいたい場合、あるいは、明細書等も補正して、整備したい場合などに、出願人の任意により請求することができます。
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