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坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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 大手企業の知的財産部での7年の経験、及び大手特許事務所(スタッフ100名、弁理士数十名)での8年の経験を生かして、依頼者の立場に沿ったリーガルサービスが可能です。

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ホーム実用新案に関するご案内>実用新案登録出願手続きの流れ(手続きフロー)

 実用新案登録出願手続きの流れ
       
       (手続きフロー)


・目次

 

 ・実用新案登録取得までの手続きの流れ(手続きフロー)

 ・上記フローの説明

  ・実用新案登録出願
  ・出願時に発生する料金について
  ・方式審査
  ・補正命令・却下処分
  ・実用新案技術評価書請求
  ・実用新案技術評価書請求時に発生する料金について
  ・基礎的要件の審査
  ・手続補正書提出
  ・手続補正書提出時に発生する料金について
  ・実用新案登録
  ・実用新案権消滅




・実用新案登録取得までの手続きフロー


※クリックすると当該説明部分へジャンプします。

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・上記フローの説明


・実用新案登録出願



【実用新案登録出願】
 実用新案登録出願とは、実用新案権を得るために必要な書類を特許庁へ提出する手続きをいいます。実用新案登録出願に必要な書類は、「願書」、「実用新案登録請求の範囲」、「明細書」、「図面」、「要約書」です。特許出願と異なる点は、実用新案登録出願では、図面が必須書類となっていることです。
 パソコン出願する場合には、書式のチェックをしてくれるので、スムーズにいきます。書面で出願する場合には、チャックがないので、最初から書式通りに記載する必要が生じます。

 実用新案登録の出願時には、出願書類とともに、出願基本手数料及び第1年分から第3年分の登録料を特許庁へ提出します。

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出願時に発生する料金について

【出願明細書作成時に発生する料金について】
特許庁へ支払う印紙代等 弁理士報酬額(税抜き)
 出願基本手数料(通常の出願) 14,000円 170,000円
 請求項割増(2項目以降の請求項1項毎に加算する額 10,000円
 要約書作成手数料 4,200円
 電子化手数料 8,200円
 出願図面代(1図面当たり) 4,000円
 技術情報支援料(従量制)(1枚当たり) 6,700円
 追加検討費用(ある場合)(1時間当たり) 22,000円
 通信費その他 実費相当
 登録料(第1年から第3年までの毎年)(平成17年4月1日以降の出願の場合) 2,100円に1請求項につき100円を加えた額

 出願時に発生する料金については、請求項の数、明細書のボリューム、図面の数、技術分野の違いによって、まちまちです。
 例えば、特許請求の範囲が、5つの請求項、明細書のページ数が6枚、図面が1枚の場合には、以下のような料金となります。

【5つの請求項、明細書のページ数が6枚、図面が1枚の場合】
特許庁へ支払う印紙代等 弁理士報酬額
 出願基本手数料(通常の出願) 14,000円 170,000円
 請求項割増(2項目以降の請求項1項毎に加算する額 10,000円×4=40,000円
 要約書作成手数料 4,200円
 電子化手数料 8,200円
 出願図面代(1図面当たり) 4,000円
 技術情報支援料(従量制)(1枚当たり) 6,700円×6=40,200円
 追加検討費用(ある場合)(1時間当たり) 22,000円×0=0円(追加の検討なしの場合)
 通信費その他 実費相当
 登録料(第1年から第3年までの毎年)(平成17年4月1日以降の出願の場合) 2,100円に1請求項につき100円を加えた額
   非課税合計 21,800円
   課税合計 282,600円
    消費税 28,260円
   合   計 332,660円+実費相当額

 以上は、あくまで概算であります。

 料金のことで気になるようでしたら、ご希望により、予めお見積書を作成しておりますので、安心してご依頼ください。

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・方式審査


【方式審査】
 方式審査とは、願書や明細書などの出願書類が特許庁で定める手続的及び形式的な要件を備えているかどうかをチェックする審査をいいます。この場合も、パソコン出願している場合には、一部の要件を除き、出願時にチェックがされているのですが、紙で出願した場合に、補正命令が生じるおそれがあります。
 不備が発見された場合には、次の補正命令が出される事になります。

・補正命令・却下処分


【補正命令】
 補正命令とは、審査において、出願書類に不備が発見された場合に、特許庁長官から手続きを補正するように命じられることをいいます。
 補正命令に対して、不備を是正するように出願書類を補正するために、手続補正書を提出する事ができます。
 指定期間内に補正しないと、実用新案登録出願が却下処分されます。

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・実用新案技術評価書請求



【実用新案技術評価書請求】
 実用新案技術評価書とは、実用新案権の有効性についての客観的な判断材料として、特許庁の審査官が、出願された考案の新規性、進歩性などに関して行う評価をいいます(実用新案法12条(実12条))。
 請求は何人もすることができ、実用新案権消滅後でも、その実用新案登録が無効になっていない限り、行う事ができます。

実用新案技術評価書請求時に発生する料金について

【実用新案技術評価書請求時に発生する料金について】
特許庁へ支払う印紙代等 弁理士報酬額(税抜き)
 技術評価請求手数料 42,000円+(請求項の数×1,000円) 10,000円
 通信費その他 実費相当額

 例えば、実用新案登録請求の範囲が、5つの請求項の場合には、以下のような料金となります。

【5つの請求項の場合】
特許庁へ支払う印紙代等 弁理士報酬額
 技術評価請求手数料 42,000円+(5×1,000円)=47,000円 10,000円
 通信費その他 実費相当額
   非課税合計 47,000円
   課税合計 10,000円
    消費税 1000円
   合   計 58,000円+実費相当額

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・基礎的要件の審査


【基礎的要件の審査】
 基礎的要件の審査とは、登録するために必要な基礎的要件を満たしているか否かを審査するものです。方式審査や基礎的要件に不備が発見されると補正命令がなされます。
 出願人は補正命令に対して手続補正書を提出できます。
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・手続補正書(補正書)提出

手続補正書(補正書)提出


【手続補正書(補正書)提出】
 手続補正書とは、実用新案登録請求の範囲や明細書等の記載に誤記など不備が有る場合、請求項を削除する場合などの補正をいいます。なお、新規事項を追加する補正が認められないので、出願当初の明細書等の範囲内で補正を行うことになります。

手続補正書提出時に発生する料金について

【手続補正書提出時に発生する料金について】
特許庁へ支払う印紙代等 弁理士報酬額(税抜き)
 手続補正書 65,000円
 通信費その他 実費相当額

 例えば、以下のような料金となります。

特許庁へ支払う印紙代等 弁理士報酬額
 手続補正書 65,000円
 通信費その他 実費相当額
  非課税合計
  課税合計 65,000円
  消費税 6,500円
  合  計 71,500円+実費相当額

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・実用新案登録


【実用新案登録】
 方式要件及び基礎的要件を満たしている実用新案登録出願は、出願から約4か月ほどで設定の登録が行われます。

・実用新案権消滅


【実用新案権消滅】
 実用新案権は、存続期間(出願日から6年)の満了(実15条)、無効審決の確定(実37条)、登録料の不納、実用新案権の放棄等によって、消滅します。 
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