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坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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大手企業の知的財産部での7年の経験、及び大手特許事務所(スタッフ100名、弁理士数十名)での8年の経験を生かして、依頼者の立場に沿ったリーガルサービスが可能です。
〒231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町1-6
M・P・S関内 601号
TEL : 045-227-5117
FAX: 045-227-5118
【対応地域】東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県・千葉県等の関東一円、及び全国対応
遠方では、例えば、大阪、九州及び岡山の国立大学法人様からも依頼実績があります。 |
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ホーム>特許(特許に関するご案内)>特許明細書について
・目次
・特許出願の様式
特許出願の様式はどのようなものでしょう?紙で出願する場合の具体的なイメージは概ね以下の通りです。
・願書
【願書】
願書の概ねのイメージは以下の通りです。特許印紙を貼り付けます。注意点は、割印しないことです。余白をどのくらい設けるかなど、細かく要領が規定されています。
詳しくは、特許庁ホームページを参照ください。
(15,000 円)
【書類名】 特許願
【整理番号】
( 【提出日】 平成 年 月 日)
【あて先】 特許庁長官 殿
( 【国際特許分類】)
【発明者】
【住所又は居所】
【氏名】
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【代表者 】) 印 又は 識別ラベル
(【国籍】)
(【電話番号】)
【代理人】
【弁理士】
【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
(【物件名】 図面 1)
【物件名】 要約書 1
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・特許請求の範囲
【特許請求の範囲】
特許請求の範囲の概ねのイメージは以下の通りです。特許請求の範囲は、その記載が特許権の権利範囲を画するという点において非常に重要です。特許請求の範囲の要領についてもいくつか方式的な規定があります。
詳しくは、特許庁ホームページを参照ください。
ページ(1)
【書類名】 特許請求の範囲
【請求項1】
【請求項2】
【請求項3】
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・明細書
【明細書】
明細書の概ねのイメージは以下の通りです。明細書には、大きく分けて、公的立場から、研究の成果としての発明の内容を正確かつ明瞭に第三者に公開するための技術文献という役割と、私的な立場から、特許権として主張すべき技術的範囲を明らかにする権利書としての役割があります。裁判所等でよく吟味される部分です。いくら発明がよくても、明細書の記載が不十分であると、折角の権利も台無しになってしまいます。弁理士の腕の見せ所でもあるところです。特に補正が厳しくなっているので、出願当初の明細書が非常に重要です。最後の最後の最後まで、すなわち、審査、審判、知財高裁、最高裁まで、この明細書で勝負しなければなりません。
特許請求の範囲や、明細書の部分は、事務所で最も力を入れている箇所でもあります。
明細書の作成要領についても細かく規定されています。
詳しくは、特許庁ホームページを参照ください。
ページ(1)
【書類名】 明細書
【発明の名称】
【技術分野】
【0001】
【背景技術】
【0002】
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
【課題を解決するための手段】
【・・・・】
【発明の効果】
【・・・・】
【発明を実施するための最良の形態】
【・・・・】
【実施例】
【・・・・】
【・・・・】
【産業上の利用可能性】
【・・・・】
【図面の簡単な説明】
【・・・・】
【図1】
【図2】
【符号の説明】
【・・・・】
1
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・図面
【図面】
図面の概ねのイメージは以下の通りです。図面は、特許の場合には、必須の書類ではなりませんので、図面がない場合、特に化学の出願等については、ない場合もあり、このような場合には、図面は必ずしも必要ありません。
但し、一般的に、図面により理解が容易となる場合も少なくないことから、審査官等を説得させる安くするために、図面を載せるのも良いと思います。
図面についても記載要領があります。
詳しくは、特許庁ホームページを参照ください。
ページ(1)
【書類名】 図面
【図1】
ここに図を載せます。
【図2】
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・要約書
【要約書】
要約書の概ねのイメージは以下の通りです。要約書は、もっぱら情報提供の手段として活用されます。権利の解釈に何ら影響を及ぼさない部分です。要約書の要領についてもいくつか方式的な規定があります。
詳しくは、特許庁ホームページを参照ください。
【書類名】 要約書
【要約】
【課題】
発明の課題を記載します。
【解決手段】
発明の解決手段を記載します。
【選択図】
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