東京・神奈川・川崎・横浜・横須賀・関東一円・全国対応・発明相談・特許調査・商標調査・知的財産コンサルティング・特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願・PCT出願・マドプロ・外国出願【坂野国際特許事務所(横浜関内)】
※クリックすると当該説明部分へジャンプします。 ページトップへ ・上記手続きフローの説明・出願(特許出願)【特許出願】 特許出願とは、特許権を得るために必要な書類を特許庁へ提出する手続きをいいます。特許出願に必要な書類は、「願書」、「特許請求の範囲」、「明細書」、「必要な図面」、「要約書」です。 パソコン出願する場合には、書式のチェックをしてくれるので、スムーズにいきます。書面で出願する場合には、チェックがないので、最初から書式通りに記載する必要が生じます。 【書面で出願する場合の用紙と文字のきまり】 願書等の書類の用紙:日本工業規格A列4番の大きさの紙を、縦長で使用します。 書き方:左横書で、1行36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上、1ページ29行以内です。 文字:10ポイントから12ポイント 【書類のとじ方と提出方法】 出願書類は、「願書」「特許請求の範囲」「明細書」「図面」「要約書」の順に重ねて、左側をステイプラーでとめます。特許印紙を願書左上に貼り付けします。(注意)割印の押印はしません。 これを封筒にいれて、特許庁へ提出します。 フローへ
※平成20年6月1日から、特許・商標についての一部印紙代が引き下げられました。(実用新案・意匠については変更がありません。) 詳しくは、こちらの特許庁のホームページのお知らせ(URL:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/fy20_ryoukinkaitei.htm) まで。 ※ 平成28年4月1日から、特許等について一部印紙代が引き下げられました。 詳しくは、こちらの特許庁ホームページのお知らせ(URL:http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/fy27_ryoukinkaitei.htm) まで。 【出願時に発生する料金について】
出願時に発生する料金については、請求項の数、明細書のボリューム、図面の数、技術分野の違いによって、まちまちです。平均的には、約35万円から45万円の間が多いのですが、中には、明細書のボリュームによってかなり高額になってしまうものもあります。 例えば、特許請求の範囲が、5つの請求項、明細書のページ数が6枚、図面が1枚の場合には、以下のような料金となります。 【特許請求の範囲が、5つの請求項、明細書のページ数が6枚、図面が1枚の場合】
以上は、あくまで概算であります。遺伝子の配列のように配列表を作成しなければならない場合や、菌類の寄託を行う場合等その他別途手数料が発生いたします。 料金のことで気になるようでしたら、ご希望により、予めお見積書を作成しておりますので、安心してご依頼ください。明細書のボリュームが増すと高額になってしまうので、これくらいでお願いしますなどの要望がありましたら、遠慮なく申し出てください。 ページトップへ ・出願公開【出願公開】 出願公開とは、出願から1年6月を経過した後、特定の出願及び特許掲載公報が発行されたものを除き、出願の内容が公開されることをいいます(特64条)。 出願公開されると、公知文献としての役割を有します。公開されると、新規性を失ってしまいますので、その後の関連する発明の権利化が非常に困難となります。これは、論文を発表してしまった後に出願するときの権利化の困難性と似ています。論文等を発表する前に必ず、特許出願を済ませるような体制作りが必要です。 公開された自社特許出願により、後の自社出願が拒絶されて権利化できない、なんてこともありえます。十分注意しましょう。→特許戦略初級その1参照 ・方式審査【方式審査】 方式審査とは、願書や明細書などの出願書類が特許庁で定める手続的及び形式的な要件を備えているかどうかをチェックする審査をいいます。この場合も、パソコン出願している場合には、一部の要件を除き、出願時にチェックがされているのですが、紙で出願した場合に、補正命令が生じるおそれがあります。 不備が発見された場合には、次の補正命令が出される事になります。 ・補正命令・却下処分【補正命令】 補正命令とは、審査において、出願書類に不備が発見された場合に、特許庁長官から手続きを補正するように命じられることをいいます。 補正命令に対して、不備を是正するように出願書類を補正するために、手続補正書を提出する事ができます。 【却下処分】 指定期間内に補正しないと、特許出願が却下処分されます。 フローへ ページトップへ ・出願審査請求【出願審査請求】 出願審査請求とは、特許庁の審査官による実体審査を受けるために必要な請求です(特48条の3)。 出願から3年以内に出願審査請求がされなかった出願は、取り下げ擬制されます。
【出願審査請求時に発生する料金について】
例えば、特許請求の範囲が、5つの請求項の場合には、以下のような料金となります。 【例えば、特許請求の範囲が、5つの請求項の場合】
フローへ ページトップへ ・実体審査【実体審査】 実体審査とは、特許になるか否かについての実質的な審査をいいます。方式審査をクリアした出願であって、出願審査請求済みの出願に対してなされます。 ・拒絶理由通知【拒絶理由通知】 拒絶理由通知とは、実体審査の段階で審査官が審査した結果、拒絶理由(特49条)に該当するとの心証を得たときに、予めその旨出願人に通知するものをいいます(特50条)。 拒絶理由通知に対して、出願人は、次のような意見書、手続補正書を提出することができます。 ・意見書提出【意見書提出】 意見書とは、出願人が意見を述べ、審査官の拒絶理由に対して反論するための書類をいいます。たとえば、通知された拒絶理由が新規性・進歩性の欠如を理由とするものであれば、引用された文献から比較して、出願に係る発明の優れた作用効果等を主張します。 フローへ
【意見書提出時に発生する料金について】
例えば、特許請求の範囲が、5つの請求項で、引用例の数が3つの場合には、以下のような料金となります。 【特許請求の範囲が、5つの請求項で、引用例の数が3つの場合】
ページトップへ ・手続補正書(補正書)提出【手続補正書(補正書)提出】 手続補正書とは、特許請求の範囲や明細書等の記載に誤記など不備が有る場合、特許請求の範囲を減縮する場合などの補正をいいます。なお、新規事項を追加する補正が認められないので、出願当初の明細書等の範囲内で補正を行うことになります。
【手続補正書提出時に発生する料金について】
例えば、請求項が、1項増加した場合には、以下のような料金となります。 【請求項が1項増加した場合】
フローへ ページトップへ ・特許査定・特許審決【特許査定】 特許査定とは、審査官が審査した結果、拒絶理由が発見できなかった場合、又は拒絶理油が解消された場合になされる、特許出願についてされる特許をすべき旨の査定をいいます。 【特許審決】 特許審決とは、審判官が審理した結果、拒絶理由が発見できなかった場合、又は拒絶理油が解消された場合になされる、特許出願についてされる特許をすべき旨の審決をいいます。 ・特許料納付【特許料納付】 特許料の納付は、特許査定の謄本が特許出願人に送達された日から30日以内に、初回に限り第1年から第3年を一括して納付します。 フローへ
【特許料納付時に発生する料金について】
例えば、請求項が、3項の場合には、以下のような料金となります。 【請求項が3項の場合】
ページトップへ ・登録【登録】 所定の特許料の納付が行われると、特許登録原簿へ登録番号等を記載して、特許権の設定登録が行われます。 特許権は、財産権の一種ですので、権利を移転する事ができます。 特許権の設定登録がされると、特許証が発行されます。特許料納付から4から5か月後くらいでしょうか。特許証が送られてきます。 ・特許権消滅【特許権消滅】 特許権は、存続期間(原則として出願日から20年)の満了(特67条)、無効審決の確定(特125条)、特許料の不納、特許権の放棄等によって、消滅します。 特許料も年々維持費が高くなっていきます。ですので、有効ではない特許は早めに消滅させた方が良いかもしれません。一方で、有効な特許は維持し続けて、クロスライセンスや、自社製品の安定した供給のために備えるべきでしょう。 ・拒絶査定・拒絶審決
【拒絶査定】 拒絶査定とは、拒絶理由に該当するから特許すべきではないとする審査官の最終処分をいいます。 特許出願人は、拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定謄本送達日から30日以内に拒絶査定不服の審判を請求することができます。 審判を請求しない場合には、拒絶査定が確定します。 【拒絶審決】 拒絶審決とは、拒絶理由に該当するから特許すべきではないとする審判官の最終処分をいいます。 所定の期間内に知的財産高等裁判所(所謂知財高裁)へ訴えを提起しない場合、拒絶審決が確定します。 拒絶査定不服審判請求【拒絶査定不服審判請求】 拒絶査定不服審判請求とは、特許出願人は、拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定謄本送達日から3か月以内に請求し得る審判をいいます(特121条)。 審判という言葉がでてきました。審判は、専門的・技術的官庁としての特許庁により3名の審判官の合議体により審理され、民事訴訟類似の準司法的な手続きを経て行われます。所謂地方裁判所と同じレベルにあります。 従いまして、審決に不服が有る場合、審決取消訴訟を提起することができるわけですが、訴えは、知財高等裁判所へ提起することになります(従来は、東京高等裁判所へ提起していました。)。 知財高等裁判所の判決に不服である場合、最高裁判所へ提起することになります。 フローへ ページトップへ
【拒絶査定不服審判請求時に発生する料金について】
例えば、請求項が、3項の場合には、以下のような料金となります。 【請求項が3項の場合】
その後、拒絶査定不服審判請求後に手続補正書を提出する場合には、以下のようです。(通常は、手続補正書を提出します。) 【手続補正書提出時に発生する料金について】
例えば、請求項が、1項増加した場合には、以下のような料金となります。 【請求項が1項増加した場合】
その後、理油補充を提出します。理由補充を提出時の発生する料金は、以下のようです。 【理由補充書提出時に発生する料金について】
例えば、引用例の数が3つで、理由補充書5枚の場合には、以下のような料金となります。 【引用例の数が3つで、理由補充書5枚の場合】
以上の合計を換算するとモデルケースにおいて、地裁レベルの拒絶査定不服審判請求時に、318,720円+実費相当額、その後の手続補正書提出時に、85,000円+実費相当額、理由補充書提出時に、131,220円+実費相当額となります。(総ての作業の合計:534,940円+実費相当額) 注) 拒絶理由通知等が審判請求後に発送されて、意見書、手続補正書を提出する場合、審判官面談などを要請される場合等には、別途料金が発生致します。 ページトップへ ・訴え提起審決に対して不服ある場合には、知財高等裁判所、さらに最高裁判所へ訴えを提起する事ができます。 審決取消訴訟では、審理判断の対象が、実体上の判断又は手続き上の瑕疵が違法であるかどうかです。 たとえば、引用例との間の一致点、相違点の認定の誤りがあるとか、拒絶理由通知を与えずに審決をした等の場合等です。 訴えの提起には、費用も高額となり、時間もかなりとられてしまうので、ここまで来る前に、理想的には、事前に決着を図るべきです。そのためには、これまでの経験がものをいいます。経験だけではなく、考察を持って一つ一つの事件に取り組む事で、ある事件の経験を上流にある別の事件へフィードバックすることによって、良い方向へ良い方向へと導く事ができます。 中途で、審決取消訴訟の依頼を受けた事があるのですが、当該事件の検討をすると、審判の段階で、こういう手続補正書を提出すれば、特許になったのになあと思う事が多々ありました。 審決取消訴訟では、どんなに判事さんに頼んでも、明細書の補正を許してくれません。非常に悔しい思いをしました。経験をするだけでは足りず、日ごろの業務の中で、今扱っている事件が別の事件にどのように役に立つのか、まとめておく事が必要ですね。 特許出願戦略については、こちら。 フローへ ページトップへ
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