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坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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    特許協力条約(PCT)とは?


・特許協力条約(PCT)とは?

 特許協力条約(PCT)とは、パリ条約の特別取極の一つとして設立された条約であり、PCTとは、Patent Cooperation Treaty の略です。
 PCT設立前、パリ条約下では、出願人においては、外国出願しようとする際に、各国ごとにそれぞれの国の特許法が存在するために、各国ごとに定められた書式の出願書類を、各国ごとの言語で作成しなければならず、しかも、その作業をパリ条約で認められる12か月の優先期間内に行わなければならなかった。
 また、各国特許庁においては、それぞれ独立して、特許文献、技術文献の情報の収集、先行技術の調査等が各国で重複して行われていた。
 そこで、出願人及び各国特許庁の労力を軽減するために国際出願制度が生まれました。

・特許協力条約(PCT)の加盟国

 PCT国際出願は、PCTの加盟国において認められるので、国際出願による利益を得るには、保護を求める国がPCTの加盟国であることが必要です。PCTの加盟国は、2015年10月現在、148カ国(予定国含む)となっています。具体的には、特許庁のホームページで確認する事ができます。詳しくは、PCT加盟国一覧まで。


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