東京・神奈川・川崎・横浜・横須賀・関東一円・全国対応・発明相談・特許調査・商標調査・知的財産コンサルティング・特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願・PCT出願・マドプロ・外国出願【坂野国際特許事務所(横浜関内)】
1)原則として、30か月の翻訳文提出期間が認められる。パリ条約下では、先の出願の日から12か月以内に、外国出願する必要がありましたが、国際出願をすれば、原則として、先の出願の日(優先日)から30か月以内に、翻訳文を用意すればよいことになります。これは出願人にとって、非常に有益です。例えば、外国出願するべきか否かについて、結論が出せない場合には、判断を先送りすることができます。30か月の間で、技術動向を探り、しっかり吟味して、出願国を特定していく事が可能となります。外国出願には、非常にコストがかかるので、必要な国のみに絞って出願したいなどの場合に有利です。 2)正規の国内出願の効果が認められる。国際出願が国際出願日に正規の国内出願の効果を有するということから、PCTに定められた方式要件を満たした国際出願は、各指定国、選択国において、国内出願として合式と認められることになり、各指定国、選択国は、PCTの要件とは異なった方式要件を課すことができなくなります(PCT27条等)。この規定が、PCTは方式統一条約とも言われる一因ともなっています。3)サーチレポート(国際調査報告)を入手できる。上記利点に加えて、PCT国際出願をしたものには、国際調査報告(いわゆるサーチレポート)が送付されるので、これによって、国際出願にかかる発明の特許性等の判断がある程度可能となります。特に、2004年以降導入された国際調査見解書には、特許性の判断についても言及されているので、益々利用価値が高まっています。特に、保護を求める国へ最終的に翻訳文を提出する前に、サーチレポートを入手できるので、国際出願の取り下げ、保護を受ける国のターゲットを減縮したり、あるいは、肯定的な見解であれば、もう少し広めの範囲での権利化を目標したり、戦略的に外国出願を行う事が可能です。 4)任意の手続きの国際予備審査請求により国際予備審査報告を受ける事により、1歩進んだ新規性、進歩性、産業上の利用可能性についての判断が可能となる。国際調査見解書が導入された後でも、国際予備審査請求により、否定的な見解が解消されたかどうかが分かるので、より1歩進めて特許性の判断を得ることが可能です。また、請求の範囲のみならず、明細書、図面についても補正(34条補正)が可能ですので、補正により明細書を整備したい場合に請求することができます。ページトップへ ・PCT出願(国際出願)のデメリット1)手続きが複雑である。国際段階での手続きが複雑である。つまり、直接パリ条約により出願するには、国際段階の手続きをふまなくてもよく、保護を求める国における手続きのみであります。2)国際出願にかかる費用が高価である。特に、弁理士費用を除いても、WIPO、特許庁等へ支払う手数料のみで、20万から30万(時には、それ以上(明細書等の枚数が多い場合))のコストが余分にかかってしまいます。その分、パリ条約による優先権主張出願ではWIPO等への支払手数料はありません。以上、メリットも多い分、デメリットもあります。 ページトップへ
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