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坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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ホーム>外国出願に関するご案内>パリ条約を利用した外国出願(特許、実用新案、意匠、商標)>パリ条約とは?
パリ条約とは、簡単にいえば、1883年3月20日に成立し、1884年7月7日に発行した、工業
所有権に関するパリ条約をいいます。厳密にいいますと、発効後、ブラッセル、ワシントン、ヘーグ、ロンドン、リスボン、ストックホルム等の改正条約によっていくつも改正されているので、これらにより改正されたパリ条約ということになります。
日本は、1899年以来加入しております。
非常に噛み砕いて説明しますと、今から130年ほど前、日本人がまだちょんまげの時代に、既に世界では、工業所有権の保護に関する世界統一法を作ろうとしていたのです。しかし、各国には、それぞれ独自の法律を有しており、利害の対立があり、総ての統一は困難であり、今のパリ条約の形となっています。そういう意味で、パリ条約で規定する範囲は極めて狭く、同盟国は、工業所有権(産業財産権)の事項に関して立法措置を取る自由がかなりの残されています。例えば、特許要件をどうするか、権利の効力をどうするかなど、パリ条約の規定に反しない限りにおいて、規定する事ができます。
パリ条約には、3大原則とよばるものが有り、具体的には、内国民待遇の原則(パリ2条等)、優先権制度(パリ4条)、各国特許独立の原則(4条の2)です。
それぞれについては、別サイトでご説明します。
なお、条約がでてきましたので、整理しておきます。いろいろな法律がありますが、優先順位はどうなるのか?それは、以下のようです。
条約>日本国憲法>法律>政令>省令
条約の規定が、最も強力です。法律を学ぶ上で抑えておく必要があります。バッティングする規定があれば、どちらの規定が働くのか?法律と省令の規定がバッティングするなら、法律の規定が勝ちます。
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