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パリ条約の加盟国においては、パリ条約による優先権制度(パリ4条)を利用して、1年以内に保護を求める外国(パリ条約の加盟国)へ、出願することによって、最終的にその国の登録要件を具備することにより、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の権利を取得する事ができます。 ページトップへ ・優先権を主張して外国出願することができる国優先権を主張して外国出願することができる国は、パリ条約の加盟国及びWIPOの加盟国です。 なお、パリ条約の加盟国については、世界知的所有権機関(WIPO)のホームページで確認する事ができます。詳しくは、パリ条約の加盟国まで。 (※2008年7月9日現在、パリ条約の加盟国は、171カ国です。) パリ条約の加盟国が原則ですが、GATT(関税及び貿易に関する一般協定:General Agreement on Tariffa and Trade)の場で知的財産権の保護が検討され始め、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)が発効されました。 TRIPS協定は、国際的な自由貿易秩序形成のための知的財産権の十分な保護を目的として、知的財産権保護の最低基準、内国民待遇と最恵国待遇の適用、権利行使(エンフォースメント)等を規定しております。 これにより、WTO(世界貿易機関:World Trade Organization)の加盟国についても、当該加盟国へ優先権を主張して外国出願をする事が可能です。 なお、WTOの加盟国についても、外務省のホームページで確認する事ができます。詳しくは、WTOの加盟国まで。 ページトップへ ・パリ条約を利用して外国へ特許出願する場合に発生する料金(費用)について【パリ条約を利用して外国へ特許出願する場合に発生する料金(費用)について】
外国出願時に発生する料金についても、請求項の数、明細書のボリューム、図面の数、技術分野の違いによって、まちまちです。 また、現地代理人費用についても、国毎、代理人毎にまちまちです。 例えば、米国、英国に外国出願する場合に、優先権主張1件、出願書類のページ数が15枚、図面が1枚、明細書等の翻訳がワード数5,000である場合には、以下のような料金となります。 【米国、英国に外国出願する場合に、出願書類のページ数が15枚、図面が1枚、明細書等の翻訳がワード数5,000である場合】 【米国】
※2 出願時にIDS資料を提出する場合には、IDS提出費用が加算されます。 【英国】
以上はあくまで概算です。また、上記では、英語のテキストを使用できる場合に設定しておりますが、英語のテキストを使用できない場合、例えば、中国、ドイツ等へ出願する場合には、別途中国語への翻訳料や、ドイツ語への翻訳料等が加算されます。 ご不明な点等ございましたら、お問い合わせフォーム等を利用して、お気軽にお問い合わせください。お見積もりについては、無料です。ご安心ください。 ページトップへ
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