東京神奈川川崎横浜横須賀・関東一円・全国対応・発明相談特許調査商標調査知的財産コンサルティング特許出願実用新案登録出願意匠登録出願商標登録出願PCT出願マドプロ外国出願坂野国際特許事務所(横浜関内)】








坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
詳しいプロフィールはこちら

 大手企業の知的財産部での7年の経験、及び大手特許事務所(スタッフ100名、弁理士数十名)での8年の経験を生かして、依頼者の立場に沿ったリーガルサービスが可能です。

〒231-0013 
神奈川県横浜市中区住吉町1-6
M・P・S関内 601号

TEL : 045-227-5117
FAX: 045-227-5118

【対応地域】東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県・千葉県等の関東一円、及び全国対応

 遠方では、例えば、大阪、九州及び岡山の国立大学法人様からも依頼実績があります。

-更新履歴-
















ホーム外国出願に関するご案内パリ条約を利用した外国出願(特許、実用新案、意匠、商標)>パリ条約の3大原則

         パリ条約の3大原則  



 パリ条約の3大原則とは、具体的には、内国民待遇の原則(パリ2条等)優先権制度(パリ4条)各国特許独立の原則(4条の2)です。非常に簡単に、さらっと説明します。
 

 

・内国民待遇の原則(パリ2条等)

 パリ条約のうち、非常に重要な原則の一つです。柱ともなっている原則です。3大原則というより、内国民待遇の原則が大きな柱であり、他の原則はその次という感じがしております。
 パリ条約2条は、「この条約でと区に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与える事がある利益を享有する。」というものです。
 つまり、内国民に与えている利益・権利を全部含めて、同盟国民にも与えなさいという事になります。
 自国国民より有利な待遇を同盟国民に与えることは、同盟国の自由でありますが、自国国民より不利な待遇を同盟国民に与えることはいけませんよ、ということになります。


・優先権制度(パリ4条等)

 パリ条約に規定する優先権とは、同盟のいずれか1国に、正規にした最初の特許出願、発明証出願、実用新案、意匠もしくは商標の登録出願(第一国出願)に基づいて、同一対象につき、一定期間内に、他の同盟国にした出願(第二国出願)に対して与えられる特別の利益を言います。
 特別の利益とは、先後願、新規性、進歩性等の判断について、第二国出願に対して第一国出願時にされたものと同等の効果を与える利益を言います。
 一定の期間というのは、特許、実用新案については、最初の出願の日から12ヶ月、意匠、商標については、最初の出願の日から6か月です。第二国に出願する場合に、翻訳文、保護を求める国の出願書類などを準備しなければならないわけですが、当該優先権を主張すれば、それぞれ一定の期間、利益を享受することができます。、


・各国特許独立の原則(パリ4条の2)

 パリ条約4条の2は、「同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるかどうかを問わない)において同一の発明について取得下特許から独立したものとする。】旨規定しています。出願した特許というのは、違和感があると思いますが、訳文なのでこのようになっています。これは、権利化後の発明のみならず、出願中の発明の保護も含まれますよ、つまり、日本でいう補償金請求権のようなもの、仮保護の権利も含まれますよという事を言おうとしています。
 例えば、ある国においてした特許出願と同一の対象について、同盟国に出願した特許がある場合、いずれかの国(同盟国、非同盟国)においてその特許が無効とされたとしても、当該同盟国において、そのことを理由として無効としてはならない、というものです。
 なお、特許には、正常な特許に限られ、輸入特許のような不正常な特許は含まれません。

                                              ページトップへ

ホーム事務所概要業務内容弁理士紹介地図採用情報サイトマップお問い合わせ利用規約免責事項プライバシーポリシー特許特許戦略初級実用新案意匠商標 | 外国出願著作権制度 | 判例集よくある質問知的創造サイクル地球を守る技術| 法令集English リンク集

即時出張対応が可能なエリアは以下のとおりです

横浜市18区内:鶴見区・港北区・都筑区・青葉区・緑 区・神奈川区・西 区・ 中 区・ 保土ヶ谷区・ 瀬谷区・磯子区・金沢区・南 区・港南区・戸塚区・栄 区・泉 区
川崎市7区内:川崎区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区
東京都27市:武蔵野市・三鷹市・西東京市・小金井市・国立市・国分寺市・立川市・調布市・府中市・八王子市・日野市・多摩市・狛江市・昭島市・東大和市・武蔵村山市・町田市・福生市・羽村市・あきる野市・青梅市・稲城市・東村山市・清瀬市・東久留米市等
東京都23区内:杉並区・練馬区・世田谷区・渋谷区・中野区・新宿区・豊島区・目黒区・港区・大田区・中央区・千代田区他

発明相談・特許調査・商標調査・知的財産コンサルティング・特許出願・実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願・PCT出願・マドプロ・外国出願の事なら坂野国際特許事務所へ
TEL : 045-227-5117 
FAX : 045-227-5118
Copyright (C) 2008-2015 Sakano & Associates. All Rights Reserved.