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坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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ホーム>外国出願に関するご案内>パリ条約を利用した外国出願(特許、実用新案、意匠、商標)>パリ条約の3大原則
パリ条約の3大原則とは、具体的には、内国民待遇の原則(パリ2条等)、優先権制度(パリ4条)、各国特許独立の原則(4条の2)です。非常に簡単に、さらっと説明します。
・内国民待遇の原則(パリ2条等)
パリ条約のうち、非常に重要な原則の一つです。柱ともなっている原則です。3大原則というより、内国民待遇の原則が大きな柱であり、他の原則はその次という感じがしております。
パリ条約2条は、「この条約でと区に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与える事がある利益を享有する。」というものです。
つまり、内国民に与えている利益・権利を全部含めて、同盟国民にも与えなさいという事になります。
自国国民より有利な待遇を同盟国民に与えることは、同盟国の自由でありますが、自国国民より不利な待遇を同盟国民に与えることはいけませんよ、ということになります。
・優先権制度(パリ4条等)
パリ条約に規定する優先権とは、同盟のいずれか1国に、正規にした最初の特許出願、発明証出願、実用新案、意匠もしくは商標の登録出願(第一国出願)に基づいて、同一対象につき、一定期間内に、他の同盟国にした出願(第二国出願)に対して与えられる特別の利益を言います。
特別の利益とは、先後願、新規性、進歩性等の判断について、第二国出願に対して第一国出願時にされたものと同等の効果を与える利益を言います。
一定の期間というのは、特許、実用新案については、最初の出願の日から12ヶ月、意匠、商標については、最初の出願の日から6か月です。第二国に出願する場合に、翻訳文、保護を求める国の出願書類などを準備しなければならないわけですが、当該優先権を主張すれば、それぞれ一定の期間、利益を享受することができます。、
・各国特許独立の原則(パリ4条の2)
パリ条約4条の2は、「同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるかどうかを問わない)において同一の発明について取得下特許から独立したものとする。】旨規定しています。出願した特許というのは、違和感があると思いますが、訳文なのでこのようになっています。これは、権利化後の発明のみならず、出願中の発明の保護も含まれますよ、つまり、日本でいう補償金請求権のようなもの、仮保護の権利も含まれますよという事を言おうとしています。
例えば、ある国においてした特許出願と同一の対象について、同盟国に出願した特許がある場合、いずれかの国(同盟国、非同盟国)においてその特許が無効とされたとしても、当該同盟国において、そのことを理由として無効としてはならない、というものです。
なお、特許には、正常な特許に限られ、輸入特許のような不正常な特許は含まれません。
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