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坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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 大手企業の知的財産部での7年の経験、及び大手特許事務所(スタッフ100名、弁理士数十名)での8年の経験を生かして、依頼者の立場に沿ったリーガルサービスが可能です。

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神奈川県横浜市中区住吉町1-6
M・P・S関内 601号

TEL : 045-227-5117
FAX: 045-227-5118

【対応地域】東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県・千葉県等の関東一円、及び全国対応

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ホーム外国出願に関するご案内マドリッド協定議定書(マドリットプロトコル)に基づく商標の国際登録出願(商標)>マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の手続きの流れ(手続きフロー)

   マドリッド協定議定書に基づく

   国際登録出願手続きの流れ
       
        (手続きフロー)

・目次


 ・マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の手続きの流れ(手続きフロー)
 ・フローの説明(所謂マドプロルートの説明)

     ・従来の手続き
     ・登録商標又は商標登録出願
     ・国際登録出願
      ・国際登録出願時に発生する料金(費用)について
     ・日本国特許庁
     ・国際事務局
     ・国際出願
    


・マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の手続きの流れ(手続きフロー)


※バナーをクリックすると当該説明部分へジャンプします。

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・上記フローの説明(所謂マドプロルートの説明)


・従来の手続き


【従来の手続き】
 これまでは、出願人が外国に商標登録出願をする場合には、各国別に、各国ごと異なる言語で行わなければなりませんでした。特に、複数国へ出願したいと考えた場合には、総ての国へその国の方式、言語で、手続きも各国ごとに行う必要があったために、非常に煩雑でした。

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・登録商標、商標登録出願


【登録商標、商標登録出願】
 マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の保護の対象は、我が国と特許庁(本国官庁)に係属している自己の商標登録出願若しくは防護標章登録出願又は自己の商標登録若しくは防護標章登録を基礎とする国際登録出願です。つまり、国内における登録商標、商標登録出願等の存在が必要となります。 
 国際登録出願を行う際の基礎となる、これらの登録商標、商標登録出願等は、基礎登録、基礎出願とよばれています。
 

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・国際登録出願


【国際登録出願】
 国際登録出願の内容は、以下の通りです(商68条の2)。なお、特許庁が国際登録出願の願書を実際に受け取った日が受理日となります。国際登録出願に発信主義(特許法19条)は採用されていません。(原則の到達主義となります。)

(1)出願人適格
 我が国の国民、又は我が国国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有する外国人です(商68条の2)。共同出願の場合には、出願人全員がこの要件を満たしている事が必要です。

(2)出願先
日本国特許庁長官です。

(3)出願様式
 一定の書式、国際登録願書(MM2)で出願します。国際登録願書(MM2)は、特許庁国際商標出願室の窓口等で無料で提供されています。
 また、特許庁のホームページ及びWIPOのホームページから、ダウンロードして入手することができます。
 国際登録願書URLをご参照ください。

(4)商標の同一性
 国際登録出願は本国登録又は本国出願に基づいて行われるので、国際登録出願の商標は基礎登録や、基礎出願に係る商標と同一でなければなりません。出願する商標には、厳格な同一性が要求されます。具体的に、商標法第3条第2項の適用を受ける場合のような厳密な意味での同一性が要求されます(商68条の3)。
 例えば、基礎出願にかかる商標が、草書体の漢字であるのに対し、国際登録出願に係る商標が、行書体の漢字であったり、基礎出願にかかる商標が、平仮名であるのに、国際登録出願に係る商標が、カタカナ、漢字又はローマ字等である場合には、同一性が認められないでしょう。
 なお、同縮尺であれば、縮小、拡大等しても、商標の同一性を満たすものとして取り扱われます。

(5)指定商品・役務は同一範囲内
 国際登録出願の指定商品・役務も同様に、基礎登録・基礎出願の範囲と同一又はその範囲内でなければなりません。
 但し、物理的な意味での同一性を要求するのではなく、例えば、国際登録出願にかかる指定商品・指定役務が、基礎出願・基礎登録の指定商品・指定役務と実質的に同一であるか、又は国際登録出願にかかる指定商品・指定役務が、基礎出願・基礎登録の指定商品・指定役務に包含される関係にある場合には、指定商品・指定役務の表現が多少異なっていても、同一性が認められます。

 なお、注意点は、特許のPCT国際出願のような自己指定は認めれていないことです。すなわち、国際登録出願の際、日本国を指定する事はできません。
 国際登録出願をするには、日本国に商標登録又は商標出願を有している事が前提であり、これらを基礎としてその保護を他の指定国に求めるというのが議定書の趣旨ですので、いわゆる自己指定は認められません(議定書第3条の2但書き)。


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・国際登録出願時に発生する料金(費用)について



【国際登録出願時に発生する料金について】
特許庁へ支払う印紙代、マドプロ基本手数料他等 弁理士報酬額(税抜き)
 出願基本手数料(通常の出願) 160,000円
 2区分以降の加算額 42,000円
 2か国目以降の指定国1国毎に加算する額 15,000円
 欧州共同体を指定する場合、米国を指定する場合(使用宣誓書提出費用を含む)に加算する額 65,000円
 追加検討費用(ある場合)(1時間当たり) 22,000円
 通信費その他 実費相当
 日本国特許庁への出願印紙代 9,000円
 基本手数料(WIPO) 標章が白黒の場合:
653(CHF)
標章がカラーの場合:
903(CHF)
 付加手数料(指定国(個別手数料を徴収する国を除く)の数ごとに徴収される料金です。) 100(CHF)
 追加手数料(3区分を越える区分ごとに徴収される料金です) 100(CHF)
 個別手数料(上記付加手数料及び追加手数料に代えて、個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合、 個別手数料一覧表参照。

 出願時に発生する料金については、区分の数、指定国の数等の違いによってまちまちで、変動します。
 例えば、白黒の標章、区分の数が、3つ、指定国が、米国、中国、ドイツの3カ国とした場合には、以下のような料金となります。

【区分の数が3つ、指定国が、米国、中国、ドイツの3カ国とした場合】
特許庁へ支払う印紙代、マドプロ基本手数料他等 弁理士報酬額(税抜き)
 国際登録出願基本手数料 160,000円
 2区分以降の加算額 42,000円×(3−1)=84,000円
 2カ国目以降の指定国1国毎に加算する額 15,000円×2(ドイツ、中国分)=30,000円
 欧州共同体を指定する場合、米国を指定する場合(使用宣誓書提出費用を含む)に加算する額 65,000円(米国分)
 追加検討費用(ある場合)(1時間当たり) 22,000円×0=0円
 通信費その他 実費相当
 日本国特許庁への出願印紙代 9,000円
 基本手数料(WIPO) 標章が白黒の場合:
653(CHF)

 付加手数料(指定国(個別手数料を徴収する国を除く)の数ごとに徴収される料金です。) 100(CHF)×1(ドイツ分)=100(CHF)
 追加手数料(3区分を越える区分ごとに徴収される料金です) 100(CHF)×(3-3)=0円
 個別手数料(上記付加手数料及び追加手数料に代えて、個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合)
米国:
276(CHF)×3(区分)=828(CHF)

中国:
498(CHF)+249(CHF)×(3-1)=996(CHF)
非課税合計 (653+100+828+996)(CHF)×174.61円=約449,969円

9,000円+449,969円=458,969円


(2024年8月26日現在1スイスフラン=約174.61円として計算。)
 課税合計 339,000円
消費税 33,900円
合   計 831,869円+実費相当額

 以上は、あくまで概算であります。

【参考:現地代理人へ直接依頼する場合に発生する費用】
 これに対して、同じ条件、すなわち、白黒の標章、区分の数が、3つ、指定国が、米国、中国、ドイツの3カ国とした場合に、従来の手続きである個別に現地代理人へ商標登録出願を依頼した場合には、各国ごとの手数料、各国ごとの現地代理人(弁理士、弁護士等)への費用、各国ごとの特許事務所費用(翻訳料、現地へのオーダレター等)がかかりますので、その分費用が高くなります。
 例えば、現地代理人費用(平均的な費用)は、3区分ですと、1か国当たり約110,000円(韓国)〜約430,000円(欧州共同体商標(CTM))くらいかかりますので(国ごとによって、現地特許庁への費用、現地代理人費用)、それだけでも、かなり費用がかかります。

 なお、マドリッドプロトコル個別手数料一覧表については、頻繁に改正されており、特許庁のホームページで確認する事ができます。
 マドリッドプロトコル個別手数料一覧表については、特許庁ホームページを参照ください。

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・日本国特許庁


【日本国特許庁】
 日本国特許庁では、国際登録出願が有った場合、特許庁長官は、国際登録出願の願書の記載事項と基礎登録・基礎出願の記載事項をチェックします。上記国際登録出願の項で述べた商標の同一性、指定商品等の一致等をチェックします。
 記載事項が一致する場合、その旨及び受理日を願書に記載して、願書及び必要な書面を国際事務局に送付して、その写しを出願人に送付します(商68条の3)。

【その他】
 (1)事後指定(商68条の4)
 指定国の追加等を行う事後指定ができます。事後指定は、一定の様式(MM4)で申請します。様式(MM4)についても、下記の特許庁ホームページ等によりダウンロード可能です。
様式(MM4)URLをご参照ください。

 (2)国際登録の存続期間の更新の申請(商68条の5)
 国際登録の名義人は、国際登録の存続期間の更新の申請を直接国際事務局へ行うか、又は我が国特許庁を通じて、一定の書式(MM11)で行います。様式(MM11)についても、下記の特許庁ホームページ等によりダウンロード可能です。
様式(MM11)URLをご参照ください。

 (3)国際登録の名義人の変更の記録の請求(商68条の6)
 国際登録の名義人又はその譲受人は、国際登録の名義人の変更の記録の請求を直接国際事務局へ行うか、又は我が国特許庁を通じて、一定の書式(MM5)で行います。様式(MM5)についても、下記の特許庁ホームページ等によりダウンロード可能です。
様式(MM5)URLをご参照ください。


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・WIPO国際事務局


【WIPO国際事務局】
 WIPO国際事務局は、手数料が不足されていないか、記載された商品・役務の分類が正しいものであるかどうか等の方式的な審査を行います。そして、我が国の特許庁が願書を受領した日を国際登録日として記録して、その後、領域指定されている指定国へ、当該国について保護が求められている旨の通報を行います。



・国際出願


【国際出願】
 国際出願には、我が国からみると、国際登録出願と、国際商標登録出願の2つの態様があります。
 国際登録出願とは、日本から外国締約国を指定して行う国際出願のことで、上記フローで説明してきたようなものをいいます(商68条の2)。
 一方、国際商標登録出願とは、外国締約国から日本を指定して行う国際出願のことで、通常外国の出願人が日本国を指定し出願してくるような場合の出願を言います(商68条の9)。
 特許で言う国際出願とは、PCT国際出願をさし、マドリッド協定議定書に基づく国際出願といった場合には、主に、日本国民が利用する国際登録出願と、外国からの国際商標登録出願の2態様があります。似たような用語で混乱しがちですが、法文上明確に区別して記載されています。



 
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