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坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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大手企業の知的財産部での7年の経験、及び大手特許事務所(スタッフ100名、弁理士数十名)での8年の経験を生かして、依頼者の立場に沿ったリーガルサービスが可能です。
〒231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町1-6
M・P・S関内 601号
TEL : 045-227-5117
FAX: 045-227-5118
【対応地域】東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県・千葉県等の関東一円、及び全国対応
遠方では、例えば、大阪、九州及び岡山の国立大学法人様からも依頼実績があります。 |
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ホーム>外国出願に関するご案内>外国出願する意義
日本国内でのみ自社製品を生産、販売或いは、日本国内でのみサービスを提供する場合には、日本国内で特許権、商標権等の産業財産権を取得しておけば、十分かもしれません。
しかしながら、海外において、たとえば、物価が低い国において生産したり、諸外国においても製品を販売、サービスを提供等する場合には、製品等を生産し、販売する国、サービスを提供する国においても特許権、商標権を取得しておく必要があります。
なぜなら、特許権、意匠権、商標権など産業財産権の効力は、当該権利を取得した国の領域内においてのみ有効であり、当該領域を超えた他国には及ばないからです。
そのため、日本国内で特許権、商標権等を有している場合でも、対象製品を生産、販売等する外国において、権利を取得していなければ、当該外国において、産業財産権の保護を受けることができません。
したがって、外国で特許権、商標権を取得したい場合には、改めて当該国へ特許出願、意匠登録出願、商標登録出願等をする必要があります。
外国で権利を取得するには、種々のルートがあります。それぞれのルートについての説明は、以下のサイトでご案内いたします。
【4法(特許、実用新案、意匠、商標)】
・直接ルート
・パリルート
【特に、特許の場合】
・PCTルート
【特に、商標の場合」、
・マドプロルート
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区・泉 区
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