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坂野国際特許事務所
代表: 弁理士 坂野博行
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神奈川県横浜市中区住吉町1-6
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【対応地域】東京都・神奈川県・埼玉県・山梨県・千葉県等の関東一円、及び全国対応

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ホーム意匠(意匠に関するご案内)>意匠登録出願手続きの流れ(手続きフロー)

意匠登録

    意匠登録出願手続きの流れ

        (手続きフロー)

・目次

    

 ・意匠登録取得までのフロー(手続きの流れ)

 ・上記フローの説明

  ・意匠登録出願
  ・出願時に発生する料金について
  ・方式審査
  ・補正命令・却下処分
  ・実体審査
  ・拒絶理由通知
  ・意見書提出
  ・意見書提出時に発生する料金について
  ・手続補正書提出
  ・手続補正書提出時に発生する料金について
  ・登録査定・登録審決
  ・登録料納付
  ・登録料納付時に発生する料金について
  ・意匠登録
  ・意匠権消滅

  ・拒絶査定
  ・拒絶査定不服審判請求
  ・訴え提起




・意匠登録取得までのフロー(手続きの流れ)


※クリックすると当該説明部分へジャンプします。

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・上記フローの説明

・意匠登録出願



【意匠登録出願】
 意匠登録出願とは、意匠権を得るために必要な書類を特許庁へ提出する手続きをいいます。意匠登録出願に必要な書類は、「願書」と「図面」です。

【書類のとじ方と提出方法】
 出願書類は、「願書」を一番上にして重ねて、左側をステイプラーなどでとめます。特許印紙を願書左上に貼り付けします。(注意)割印の押印はしません。
 これを封筒にいれて、特許庁へ提出します。


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出願時に発生する料金について

【出願時に発生する料金について】
特許庁へ支払う印紙代等 弁理士報酬額(税抜き)
 出願基本手数料(通常の出願) 16,000円 80,000円
 電子化手数料 8,200円
 出願図面代(1図面当たり) 4,000円
 追加検討費用(ある場合)(1時間当たり) 22,000円
 通信費その他 実費相当

 例えば、図面が6枚の場合には、以下のような料金となります。

【図面が6枚の場合】
特許庁へ支払う印紙代等 弁理士報酬額
 出願基本手数料(通常の出願) 16,000円 80,000円
 電子化手数料 8,200円
 出願図面代 4,000円×6=24,000円
 追加検討費用(ある場合)(1時間当たり) 22,000円×0=0円(追加の検討なしの場合)
 通信費その他 実費相当
   非課税合計 16,000円
   課税合計 112,200円
    消費税 11,220円
   合   計 139,420円+実費相当額

 以上は、あくまで概算であります。
                                              ページトップへ

・方式審査


【方式審査】
 方式審査とは、願書や図面などの出願書類が特許庁で定める手続的及び形式的な要件を備えているかどうかをチェックする審査をいいます。
 不備が発見された場合には、次の補正命令が出される事になります。

・補正命令・却下命令


【補正命令】
 補正命令とは、審査において、出願書類に不備が発見された場合に、特許庁長官から手続きを補正するように命じられることをいいます。
 補正命令に対して、不備を是正するように出願書類を補正するために、手続補正書を提出する事ができます。
 指定期間内に補正しないと、意匠登録出願が却下処分されます。

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・実体審査


【実体審査】
 実体審査とは、意匠登録要件を満たすか否かについての実質的な審査をいいます。方式審査をクリアした出願について行われます。特許出願の審査とは異なり、審査請求しなくても自動的に実体審査が行われます。

・拒絶理由通知


【拒絶理由通知】
 拒絶理由通知とは、実体審査の段階で審査官が審査した結果、拒絶理由(意17条)に該当するとの心証を得たときに、予めその旨出願人に通知するものをいいます。
 拒絶理由通知に対して、出願人は、次のような意見書、手続補正書を提出することができます。
 意見書等の提出の結果、問題がないと判断されると登録査定がなされ、問題が依然として解消されていないと判断されると拒絶査定になります。

・意見書提出



【意見書提出】
 意見書とは、出願人が意見を述べ、審査官の拒絶理由に対して反論するための書類をいいます。たとえば、通知された拒絶理由が新規性・創作性の欠如を理由とするものであれば、引用された文献から比較して、出願した意匠がどのような点で引用意匠と異なっているのかについて論理的かつ具体的に述べます。

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意見書提出時に発生する料金について

【意見書提出時に発生する料金について】
特許庁へ支払う印紙代等 弁理士報酬額(税抜き)
 意見書 60,000円
 引用された引用文献数2件を超える場合に、1件毎に加算する額 6,000円
 通信費その他 実費相当額

 例えば、引用例の数が3つの場合には、以下のような料金となります。

【引用例の数が3つの場合】
特許庁へ支払う印紙代等 弁理士報酬額
 意見書 60,000円
 引用された引用文献数2件を超える場合に、1件毎に加算する額 6,000円×2=12,000円
 通信費その他 実費相当額
  非課税合計
  課税合計 72,000円
  消費税 7,200円
  合  計 79,200円+実費相当額

 以上は、あくまで概算であります。
                                              ページトップへ

・手続補正書(補正書)提出



【手続補正書(補正書)提出】
 手続補正書とは、図面等の記載に誤記など不備が有る場合などの補正をいいます。

手続補正書提出時に発生する料金について

【手続補正書提出時に発生する料金について】
特許庁へ支払う印紙代等 弁理士報酬額(税抜き)
 手続補正書 60,000円
 通信費その他 実費相当額

 例えば、以下のような料金となります。

【例】
特許庁へ支払う印紙代等 弁理士報酬額
 手続補正書 60,000円
 通信費その他 実費相当額
  非課税合計
  課税合計 60,000円
  消費税 6,000円
  合  計 66,000円+実費相当額

 以上は、あくまで概算であります。
                                                 フローへ
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・登録査定・登録審決


【登録査定】
 登録査定とは、審査官が審査した結果、拒絶理由が発見できなかった場合、又は拒絶理油が解消された場合になされる、意匠登録出願についてされる意匠登録をすべき旨の査定をいいます。

【登録審決】
 登録審決とは、審判官が審理した結果、拒絶理由が発見できなかった場合、又は拒絶理油が解消された場合になされる、意匠登録出願についてされる意匠登録をすべき旨の審決をいいます。

・登録料納付



【登録料納付】
 登録料の納付は、登録査定の謄本が意匠登録出願人に送達された日から30日以内に納付します。
                                                  フローへ

登録料納付時に発生する料金について

【登録料納付時に発生する料金について】
特許庁へ支払う印紙代等 弁理士報酬額(税抜き)
 登録料(1年から3年まで毎年)
8,500円
 成功謝金 65,000円
 納付手数料 10,000円
 通信費その他 実費相当額

【例】
特許庁へ支払う印紙代等 弁理士報酬額
 登録料(1年から3年まで毎年) 8,500円
 成功謝金 65,000円
 納付手数料 10,000円
 通信費その他 実費相当額
  非課税合計 8,500円
  課税合計 75,000円
  消費税 7,500円
  合  計 91,000円+実費相当額

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・意匠登録



【意匠登録】
 所定の登録料の納付が行われると、登録原簿へ登録番号等を記載して、意匠線の設定登録が行われます。
 意匠権は、財産権の一種ですので、権利を移転する事ができます。

・意匠権消滅


【意匠権消滅】
 意匠権は、存続期間(原則として出願日から21年)の満了(意21条)、無効審決の確定(意48条)、登録料の不納、意匠権の放棄等によって、消滅します。  

・拒絶査定・拒絶審決


【拒絶査定】
 拒絶査定とは、拒絶理由に該当するから意匠登録すべきではないとする審査官の最終処分をいいます。
 意匠登録出願人は、拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定謄本送達日から30日以内に拒絶査定不服の審判を請求することができます。
 審判を請求しない場合には、拒絶査定が確定します。

【拒絶審決】
 拒絶審決とは、拒絶理由に該当するから意匠登録すべきではないとする審判官の最終処分をいいます。
 所定の期間内に知的財産高等裁判所(所謂知財高裁)へ訴えを提起しない場合、拒絶審決が確定します。            

・拒絶査定不服審判請求



【拒絶査定不服審判請求】
 拒絶査定不服審判請求とは、意匠登録出願人は、拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定謄本送達日から30日以内に請求し得る審判をいいます(特121条)。
 審判は、専門的・技術的官庁としての特許庁により3名の審判官の合議体により審理され、民事訴訟類似の準司法的な手続きを経て行われます。所謂地方裁判所と同じレベルにあります。
 従いまして、審決に不服が有る場合、審決取消訴訟を提起することができるわけですが、訴えは、知的財産高等裁判所へ提起することになります(従来は、東京高等裁判所へ提起していました。)。
 知的財産高等裁判所の判決に不服である場合、最高裁判所へ提起することになります。
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・訴え提起



 審決に対して不服ある場合には、知的財産高等裁判所、さらに最高裁判所へ訴えを提起する事ができます。
 審決取消訴訟では、審理判断の対象が、実体上の判断又は手続き上の瑕疵が違法であるかどうかです。
 たとえば、引用例との間の一致点、相違点の認定の誤りがあるとか、拒絶理由通知を与えずに審決をした等の場合等です。
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