■2018/12/10
事業拡大のため、光学系をご専門として、
明細書(弁理士以外の方は、明細書作成補助)を書かれた経験がある方で、
40歳以下の弁理士、弁理士試験受験生、
又は経験者を募集しています。
または、語学に堪能で、
外国法律事務所への英文レターの作成、
和文英訳及び英文和訳が可能な40歳以下
の弁理士、弁理士試験受験生、又は経験者を
募集しております。
いずれも、素直で明るい方、
向上心がある方は大歓迎です。
坂野国際特許事務所
所長 弁理士 坂野博行
■2018/1/26
鈴木友子弁理士(元特許庁審査官)入所のお知らせ
拝啓 清秋の候
益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて この度新たに鈴木弁理士を迎えることとなりました。
元特許庁審査官でもある鈴木弁理士とともに、
より一層顧客満足度が高いリーガルサービスを
提供していく所存でございます。
何卒今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますよう
謹んでお願い申し上げます
まずは、略儀ながら書中をもって
御礼かたがたご挨拶申し上げます
■2017/11/17
上田精一弁理士入所のお知らせ
拝啓 清秋の候 益々ご健勝のことと
お慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り
厚く御礼申し上げます。
さて この度弊所では待望の弁理士を
採用するに至りました。
新たに上田弁理士が弊所を
助けてくれこととなります。
人生経験豊かな上田弁理士とともに、
より一層顧客満足度が高いリーガルサービスを
提供していく所存でございます。
来年には、元審査官の弁理士も弊所を
助けてくれそうです。
うれしいご報告ができれば幸いです。
何卒今後とも一層の御指導、御鞭撻を賜りますよう
謹んでお願い申し上げます
まずは、略儀ながら書中をもって
御礼かたがたご挨拶申し上げます
敬具
平成29年11月吉日
坂野国際特許事務所
所長 弁理士 坂野博行
■2015/10/26
事務所移転のお知らせ
拝啓 清秋の候 益々ご健勝のことと
お慶び申し上げます
平素は格別のご高配を賜り
厚く御礼申し上げます
さて この度弊所はより一層の業務拡充を図るため、
下記住所に移転することになりました
これを機に気持ちを新たにし、
皆様方のご愛顧を得られますように、
誠実に業務を遂行していく所存でございます
何卒今後とも一層の御指導、御鞭撻を
賜りますよう謹んでお願い申し上げます
まずは、略儀ながら書中をもって
御礼かたがたご挨拶申し上げます
敬具
平成27年10月吉日
移 転 日:平成27年10月25日(日)
業務開始日:平成27年10月27日(火)
新住所: 〒231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町1−6 M・P・S関内601号
TEL:045-227-5117
FAX:045-227-5118
URL:http://www.saka-pat.com
E-mail:support@saka-pat.com(代表)
※ TEL、FAX番号、URL、及びE-mailアドレスは、
変更ございません。
順次、HPを更新させて戴く予定です
坂野国際特許事務所
所長 弁理士 坂野博行
■2012/6/6
昨年から今年にかけてかなり大きなプロジェクトのご依頼を
戴くことになりました関係上、
最近の判例のupをしばらくお休みさせて戴きます。
手が空き次第、順次ご紹介する予定でおります。
ご依頼して戴いた依頼者のために全力で
取り組みさせていただきますので、
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
■2012/4/5
建物所有者の変更により、建物名称が、
ノステルコート関内から
リヴシティ関内へ
変更となります。(建物名称のみの変更)。
その他の事項(TEL,FAX、Eメールアドレス等)
に変更ございません。
■2011/7/11
[特許法関係手数料令の一部を改正する政令」が、
7月8日に閣議決定されました。
これに伴い、当該改正政令の施行日(平成23年8月1日)
以降にされる審査請求手続に対して,
出願審査請求料が約25%引き下げられることになります。
詳細は、下記の特許庁HPをご参照願います。
URL:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/
tetuzuki/ryoukin/shinsaseikyu_kaisei.htm
■2011/6/15
しばらくお休みしておりましたが、最近の判例を
2010年5月から2011年5月分まで追加しました。
職務発明の対価に関する判例が増えている傾向にあります。
経営者の方は、今一度職務発明規定(特35条等)を
ご確認願います。
職務発明の対価についての判例もまとめてみるのも
良いように思われます。
機会がありましたらご紹介いたします。
■2011/3/31
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
本日発明協会の方から本事業は22年度で終了する旨のご連絡を
受けました。
今年からは弁理士を派遣せず、知財の担当の方を派遣するようです。
2年間という短い間でしたが、相談に来られた方
中途半端になってしまった例もあるかもしれませんが,
お許しください。2年間大変お世話になりました。
■2011/3/8
茅ヶ崎市役所様から、テーマ:「これからの特許取得・
活用術〜成功から見る特許取得
・活用のワンポイント」と題する講演のご依頼を受けましたので、
3月25日に開催させて戴きます。
■2011/3/8
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
3月は、18日13時〜を予定しております。
■2011/1/11
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
1月は、21日13時〜を予定しております。
■2010/11/25
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
12月は、17日13時〜を予定しております。
■2010/10/25
JAFBIC様主催の特許講座、並びに神奈川産業振興センター様
依頼のPCT国際出願制度,
及び米国特許制度の講師資料作成に多忙な日々を
過ごしていた(いる)関係上、
10月のアナウンスをおつたえできませんでしたが、
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
11月は、19日13時〜を予定しております。
■2010/8/31
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
9月は、17日13時〜を予定しております。
■2010/8/2
法令集に不当景品類及び不当表示防止法(景表法)を
追加しました。商標法、不正競争防止法第2条第1項13号、
独占禁止法第24条等と関連します。
■2010/8/2
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
8月は、20日13時〜を予定しております。
■2010/4/23
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
5月は、21日13時〜を予定しております。
■2010/4/13
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
4月は、16日13時〜を予定しております。
■2010/2/22
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
3月は、19日13時〜を予定しております。
■2010/1/26
2010年2月3日〜5日のパシフィコ横浜において開催される
テクニカルショウヨコハマ2010の,
日本弁理士会関東支部のブースにおいて、
産業財産権相談会の無料相談の相談員を
務めさせていただきます。
2月5日午後の担当です。弁護士の方と
ご一緒に相談会を行います。
■2010/1/25
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
2月は、19日13時〜を予定しております。
■2010/1/5
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
皆様方に良い一年でありますように、心よりお祈りいたします。
さて、茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
2010年1月は、15日13時〜を予定しております。
■2009/12/2
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
12月は、18日13時〜を予定しております。
■2009/11/6
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
11月は、20日13時〜を予定しております。
■2009/9/30
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
10月は、16日13時〜を予定しております。
■2009/9/4
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
9月は、18日13時〜を予定しております。
■2009/7/27
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
8月は、21日13時〜を予定しております。
■2009/6/23
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談について、
7月は、17日13時〜を予定しております。
■2009/5/19
2009年6月1日より、PCT関連手数料が変更されます。
詳細は、下記の特許庁HPをご参照ください。
URL:
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/
tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm
■2009/5/18
社団法人発明協会のご推薦を受けまして、
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談員を
引き受けることとなりました。
6月は、19日13時〜を予定しております。
■2009/4/27
社団法人発明協会のご推薦を受けまして、
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談員を
引き受けることとなりました。
5月は、15日13時〜を予定しております。
■2009/4/1
社団法人発明協会のご推薦を受けまして、
茅ヶ崎市役所内で産業財産権相談会の相談員を
引き受けることとなりました。
4月は、17日13時〜を予定しております。
■2009/3/26
New Food Industry(約2万部発行)という雑誌に
掲載されましたので、記事を紹介いたしました。
■2008/12/10
2009年1月1日より特許出願等の出願様式が
共通様式に変わります。
具体的に、今回の共通出願様式が適用される書類は、
特許願(外国語書面出願含む)、実用新案登録願
、国内書面、国際出願翻訳分提出書、
翻訳分提出書、特許協力条約に基づく国際出願願書、
特許協力条約第34条補正の翻訳分提出書等です。
なお、PCT出願の電子出願ソフトは、2009年3月末に
提供される予定です。
詳細は、下記特許庁ホームページを参照ください。
特許庁ホームページ:
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/
tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/kyoutsusyutugan.htm
■2008/9/24
10月3日(金)または6日(月)に、PA会主催の
弁理士試験口述模擬試験練習会がございます。
場所:日本弁理士会館3階会議室です。
当事務所の弁理士坂野も、試験官のご依頼を戴きましたので、
いずれかの日に試験官として出席する予定です。
口述試験まであと一息ですので、
論文試験に合格された方は頑張ってください。
弁理士試験の最終合格を心よりお祈り申し上げます。
■2008/9/3
10月27日に、国立大学法人高知大学において、
医学部及び看護学部の研究者、
学生向けに知的財産セミナーの講師を
担当させて戴くことになりました。
現在コンテンツをまとめております。
産業財産権に関する基礎知識から応用まで、
どのような技術が特許として出願できるのか、
出願時の留意点等、どのような講義、
講演内容のものでも対応可能です。
依頼者のご希望に沿うように、
ご依頼の都度、コンテンツを新たに作り上げます。
必ずご満足いただけるものを目指しておりますので、
講師、講演のご依頼があれば、
お気軽にお問い合わせください。
18年以上(2008年現在)の知的財産分野での
豊富な経験(延べ400件以上の特許の権利化)がものをいいます。
■2008/9/3
10月15日(水)午前中(10時00分〜12時00分)は、
常設特許相談室(弁理士会館)にて、
産業財産権に関する無料相談を行います。
日本弁理士会常設相談員として,
弁理士 坂野が対応いたしますので、
お気軽にお越しください。詳細は、下記ホームページまで。
日本弁理士会関東支部
URL: http://www.jpaa-kanto.jp/consul/index.html
■2008/8/19
共通規則改正に伴い、国際登録出願をする際の手数料について.
国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料の一部が
平成20年9月1日より改定されます。
なお、日本国特許庁(本国官庁)へ納付する手数料等は
変更ありません。
詳細は、下記特許庁のホームページ
又は外国出願に関するご案内>
マドリッド協定議定書(マドリットプロトコル)に基づく
商標の国際登録出願(商標)>
新着情報の項をご参照ください。
URL:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=
/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_syutugan_fee_kaitei.htm
■2008/7/28
誠に勝手ではございますが、2008年8月13日(水)から18日(月)まで、
事務所をお盆休みとさせていただきます。
今後も有用なコンテンツを増やしていこうと思っております。
猛暑ですが、
優れた知的財産が生まれることをお祈りしております。
■2008/7/7
2008年7月9日(水)から11日(金)まで、第21回先端技術見本市
テクノトランスファーin かわさき2008が開催されます。
工業製品やソフトウエアなどの新技術、新製品、
研究成果などについて、
川崎市を代表する企業、産学連携部門の大学等によって優れた技術を
多種多様に展示される予定です。
7月11日(金)午後は、弊所弁理士坂野も相談員として
参加させて戴きます。これを機会に、
ご不明な点等ございましたら、当日お気軽にお越しください。
詳細は、下記のホームページまで。
テクノトランスファーinかわさき2008
URL :http://www.tech-kawasaki.jp/ttk2008/
日本弁理士会関東支部
URL :http://www.jpaa-kanto.jp/
■2008/6/16
USPTOが2007年11月1日より施行する予定だった新規則に対して、
複数の差止請求訴訟が提起され、
施行が差止められていた件で、これらの訴訟のうち、
グラクソースミスクライン社が提起した差止訴訟に対する判決が
2008年4月1日に出されました。
判決によると、(1)継続性のある出願についてのルール、
(2)クレーム数の制限についてのルール、
(3)審査補助書面の提出に関するルールについての新規則は
無効であると判断されました。
詳しくは、下記のURLを参照ください。この判決に対して、
USPTOは、2008年5月7日付けで上訴しているので、
引き続き経過を見守る必要があります。
URL :http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/
About_AIPLA1/AIPLA_Reports/20084/MemorandumGSK_Opinion.pdf
注)
(1)継続性のある出願についてのルール:
「1つの基礎出願に基づく出願ファミリーについて、
2回の継続出願又はCIPと、1回のRCEをすることができる。
それ以上の継続出願、
RCEを行いたい場合には、Petitionを提出して許可が必要。」といった内容のものです。
(2)クレーム数の制限についてのルール(5/25ルール:
「1出願に記載された、5個までの独立クレーム及び全体で25個のクレームについては、
審査補助書面(Examination Support Document:ESD)を提出することなく
審査を受けることができる。」といった内容のものです。
(3)審査補助書面の提出に関するルール:「ESD」は、
5/25ルールとの関連で提出する書面で、以下のものを含む必要があるとされています。
(i) 審査前調査報告
(ii)引用文献リスト
(iii)各引用文献に記載される各クレームの要素の明記
(iv)特許性に関する説明
(v)各クレームの要素が、明細書中に記載されていることの記載(§112 1st 記載要件)